正しい。

設問の端数処理については、常に労働者にとって不利になるものではなく、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるので、法24条違反としては取り扱いません(法24条1項、昭63.3.14基発150号)。

 

 

認められる端数処理

割増賃金の計算における、1か月における時間外労働の時間数等のうち1時間未満の端数

30分未満切捨て、30分以上を1時間に切上げ

割増賃金の計算における、1時間当りの賃金額等のうち1円未満の端数

50銭未満切捨て、50銭以上を1円に切上げ

1か月の賃金支払額のうち1,000円未満の端数

翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは可能