正しい。
設問の端数処理については、常に労働者にとって不利になるものではなく、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるので、法24条違反としては取り扱いません(法24条1項、昭63.3.14基発150号)。
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認められる端数処理 |
割増賃金の計算における、1か月における時間外労働の時間数等のうち1時間未満の端数 |
30分未満切捨て、30分以上を1時間に切上げ |
割増賃金の計算における、1時間当りの賃金額等のうち1円未満の端数 |
50銭未満切捨て、50銭以上を1円に切上げ |
1か月の賃金支払額のうち1,000円未満の端数 |
翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは可能 |