〔正解・解説〕

誤り。

割増賃金の計算に用いる率のうち時間外労働に係る割増率及び休日労働に係る割増率は政令で定められていますが、深夜業に係る割増率は、政令ではなく、労働基準法において定められています。

なお、時間外労働が1か月について60時間を超えた場合の割増率も労働基準法において定められています。(法37条1項・3項)。

 

 

① 労働時間を延長した場合

2割5分以上5割以下

⇒ 政令により2割5分以上

② 休日に労働させた場合

2割5分以上5割以下

⇒ 政令により3割5分以上

③ 深夜に労働させた場合

2割5分以上