〔正解・解説〕

正しい。

法定労働時間の特例措置が適用される事業場においては、1週平均44時間を超えない範囲内で1か月単位の変形労働時間制を採用することができます(法32条の2、40条、則25条の2第2項)。

 

常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間について44時間まで労働させることができます。

商業   

映画演劇業映画の製作の事業を除きます)

保健衛生業 

接客娯楽業