〔正解・解説〕
正しい。
法定労働時間の特例措置が適用される事業場においては、1週平均44時間を超えない範囲内で1か月単位の変形労働時間制を採用することができます(法32条の2、40条、則25条の2第2項)。
常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間について44時間まで労働させることができます。
① 商業
② 映画演劇業(映画の製作の事業を除きます)
③ 保健衛生業
④ 接客娯楽業
〔正解・解説〕
正しい。
法定労働時間の特例措置が適用される事業場においては、1週平均44時間を超えない範囲内で1か月単位の変形労働時間制を採用することができます(法32条の2、40条、則25条の2第2項)。
常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間について44時間まで労働させることができます。
① 商業
② 映画演劇業(映画の製作の事業を除きます)
③ 保健衛生業
④ 接客娯楽業