〔正解・解説〕

誤り。

1年単位の変形労働時間制に係る労使協定には特定期間を定めなければなりません。設定する必要がないのであれば、「特定期間を定めない」旨定める必要があります。ただし、何ら定めのない労使協定については、「特定期間を定めない旨」定められているものとみなすことになっているので、特定期間を定めない労使協定であっても、無効とはなりません(法32条の4第1項、平11.3.31基発169号)。