〔正解・解説〕

誤り。

労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることなく、解雇することができます。

所轄労働基準監督署長の認定が必要となるのは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、解雇するときです(法19条)。