〔正解・解説〕

誤り

派遣労働者に対する労働基準法15条1項に規定する労働条件の明示は、派遣元の使用者が、労働者派遣法における労働基準法の適用の特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間等を含めて、行わなければなりません(法15条1項、昭61.6.6基発333号)。