〔正解・解説〕

正しい。

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当については、支払期日に関する明文の定めはありませんが、休業手当を賃金と解し、所定賃金支払日支払うべきものと解されています(昭25.4.6基収207号、昭63.3.14基発150号)。