〔正解・解説〕

正しい。

「軽易な業務への転換」の規定は、妊娠中の女性のみを対象とした規定です。

したがって、産後1年を経過しない女性については、この規定の対象とはなりません。

 

〔正解・解説〕

誤り。

第1号被保険者に関する届出について、世帯主は、被保険者に代って、届出をすることができますが、配偶者が被保険者に代って届出することができる規定は設けられていません。

 

〔正解・解説〕

正しい。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業させてはなりません

この規定は、労働時間等の規定の適用が除外される管理又は監督の地位にある労働者についても排除されません。

 

〔正解・解説〕

誤り。

設問の者のうち、昭和40年4月1日以前生まれの者に限り、特例による任意加入被保険者になることができます。

〔正解・解説〕

正しい。

生理日の就業が著しく困難な女性に係る休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度、就労の難易は人によって異なるものであり、客観的な一般基準は定められないため、就業規則その他により限定することはできません。

なお、有給の日数を定めておくことは、それ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません。

 

〔正解・解説〕

正しい。

保険料を納付することなく2年間が経過した日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失します。

なお、日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失します。

 

〔正解・解説〕

正しい。

産前の休業は、請求に基づくものなので、請求がなければ、たとえ、出産日の前日であっても、就業させることができます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

厚生年金保険法の被保険者は、年齢を問わず、第2号被保険者となります。

なお、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する者については、第2号被保険者とはなりません。

 

〔正解・解説〕

誤り。

育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と所定労働時間の短縮措置は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものとされています。

つまり、所定労働時間の短縮措置を講じていたとしても、育児時間は与えなければならないということです。

 

〔正解・解説〕

正しい。

第3号被保険者の資格は、20歳に達した日に取得します。

なお、学生であっても被扶養配偶者である者は、第3号被保険者となります。