〔正解・解説〕

誤り。

比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満、かつ、週の所定労働日数が4日以下の労働者です。設問では、「又は」としているので誤りです。

 

〔正解・解説〕

正しい。

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者であっても、第1号被保険者とはなりません。

 

〔正解・解説〕

正しい。

計画的付与に係る労使協定が締結された場合は、労働者の時季指定権と使用者の時季変更権はともに行使することはできなくなります。

なお、当該協定の効力は、原則として全従業員に及びます。

 

〔正解・解説〕

誤り。

日本年金機構と厚生労働大臣の記述が逆です。

日本年金機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとされています。

 

〔正解・解説〕

誤り。

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であることから、利用目的によって時間単位の年次有給休暇の対象労働者の範囲定めることはできません

 

〔正解・解説〕

誤り。

共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行うのではなく、当該共済組合等に係る共済各法の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができるとされています。

 

〔正解・解説〕

誤り。

不利益取扱いの禁止は、訓示的規定であるため、この規定に違反したとしても、直接の罰則はありません

 

〔正解・解説〕

正しい。

厚生労働大臣は、保険料等の収納を、日本年金機構に行わせることができます。

なお、日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければなりません。

また、日本年金機構は、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとされています。

 

〔正解・解説〕

誤り。

労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日含まないものとして取り扱います。

半日出勤し、半日出勤しなかった日については、全労働日に含まれます

 

〔正解・解説〕

誤り。

設問の「国民年金法の規定による徴収金」には、国民年金法23条の規定による不正利得の場合の徴収金も含まれます。

なお、徴収金に関する処分に不服があるときは、健康保険法、厚生年金保険法の場合は、社会保険審査会に審査請求を行うことができることとされています。国民年金法の規定と異なるので注意が必要です。