〔正解・解説〕
誤り。
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行うのではなく、当該共済組合等に係る共済各法の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができるとされています。
〔正解・解説〕
誤り。
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行うのではなく、当該共済組合等に係る共済各法の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができるとされています。