〔正解・解説〕

誤り。

労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日含まないものとして取り扱います。

半日出勤し、半日出勤しなかった日については、全労働日に含まれます