〔正解・解説〕

正しい。

保険料を納付することなく2年間が経過した日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失します。

なお、日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失します。