〔正解・解説〕

正しい。

生理日の就業が著しく困難な女性に係る休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度、就労の難易は人によって異なるものであり、客観的な一般基準は定められないため、就業規則その他により限定することはできません。

なお、有給の日数を定めておくことは、それ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません。