〔正解・解説〕
誤り。
大正15年4月1日以前に生まれた者 には、老齢基礎年金が支給されることはありません。
新法施行日(昭和61年4月1日)において60歳未満の者(大正15年4月2日以後生まれの者)が老齢基礎年金の支給対象となります。
なお、大正15年4月2日以後生まれの者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において、既に旧法の規定による老齢年金の受給権を有していた者は、旧法の支給対象とされ、新法の支給対象とはなりません
〔正解・解説〕
正しい。
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項となるので、旅費に関する事項についても、労働者のすべてに適用されるのであれば、就業規則に記載しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
市町村長は、第1号被保険者に関する届出を受理したときは、当該届出を受理した日から14日以内に、日本年金機構に送付することによって厚生労働大臣にこれを報告しなければなりません。
なお、氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときは、当該報告は要しません。
〔正解・解説〕
正しい。
労働時間等の規定の適用が除外される者であっても、就業規則の規定は適用されるので、それらの者に係る始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則に記載しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
平成17年4月1日前の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、届出を遅滞したことにより保険料納付済期間に算入されない期間については、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由の有無を問わず、届出をすることができます。
なお、平成17年4月1日以後の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間については、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときに限って、厚生労働大臣に届出をすることができます。