〔正解・解説〕
誤り。
大正15年4月1日以前に生まれた者には、老齢基礎年金が支給されることはありません。
新法施行日(昭和61年4月1日)において60歳未満の者(大正15年4月2日以後生まれの者)が老齢基礎年金の支給対象となります。
なお、大正15年4月2日以後生まれの者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において、既に旧法の規定による老齢年金の受給権を有していた者は、旧法の支給対象とされ、新法の支給対象とはなりません
〔正解・解説〕
誤り。
大正15年4月1日以前に生まれた者には、老齢基礎年金が支給されることはありません。
新法施行日(昭和61年4月1日)において60歳未満の者(大正15年4月2日以後生まれの者)が老齢基礎年金の支給対象となります。
なお、大正15年4月2日以後生まれの者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において、既に旧法の規定による老齢年金の受給権を有していた者は、旧法の支給対象とされ、新法の支給対象とはなりません