〔正解・解説〕

正しい。

平成17年4月1日前の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、届出を遅滞したことにより保険料納付済期間に算入されない期間については、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由の有無を問わず、届出をすることができます。

なお、平成17年4月1日以後の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間については、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときに限って、厚生労働大臣に届出をすることができます。