〔正解・解説〕
正しい。
市町村長は、第1号被保険者に関する届出を受理したときは、当該届出を受理した日から14日以内に、日本年金機構に送付することによって厚生労働大臣にこれを報告しなければなりません。
なお、氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときは、当該報告は要しません。
〔正解・解説〕
正しい。
市町村長は、第1号被保険者に関する届出を受理したときは、当該届出を受理した日から14日以内に、日本年金機構に送付することによって厚生労働大臣にこれを報告しなければなりません。
なお、氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときは、当該報告は要しません。