〔正解・解説〕

正しい。

厚生年金保険法の被保険者は、年齢を問わず、第2号被保険者となります。

なお、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する者については、第2号被保険者とはなりません。