〔正解・解説〕

誤り。

比例付与の対象となる労働者であっても、計画的付与の対象者とすることができます。

なお、計画的付与として付与することができるのは「有給休暇の日数のうち5日を超える部分」についてなので、比例付与の日数が5日を超えない労働者を計画的付与の対象とする場合、特別休暇などを付与する措置をとる必要があり、そのような措置をとらず休業させたときは、休業手当の支払が必要となります。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

設問は、国民年金法1条の目的条文です。

なお、法2条において、「国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の老齢障害又は死亡に関して必要な給付を行うものする」と規定しています

 

〔正解・解説〕

誤り。

「継続勤務」とは、労働契約の存続期間(在籍期間)のことであって、実質的に労働関係が継続している限り勤続年数を通算します。

したがって、設問のように「いったん退職し再採用された場合において、その間に相当の期間がある」ときは、勤続年数は通算されません

 

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次の①から③に掲げる事業を行うことができますが、これらの事業の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができるとされています

① 教育及び広報を行うこと

② 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」といいます)に対し、

 相談その他の援助を行うこと

③ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等

 の利便の向上に資する情報を提供すること

 

〔正解・解説〕

正しい。

割増賃金の算定の基礎となる賃金には、

家族手当   ● 通勤手当  ● 別居手当

子女教育手当 ● 住宅手当  ● 臨時に支払われた賃金

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

は算入しません。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

保険料等の督促に係る厚生労働大臣の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる旨の規定は設けられていません。

なお、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることなどの事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の厚生労働大臣の権限の全部又は一部を委任することができます。

 

〔正解・解説〕

誤り。

みなし労働時間制が適用される労働者に係る時間外労働について割増賃金を計算する場合、みなし労働時間制の規定によって算定される労働時間(事業場外労働において、一部を事業場内業務に従事した時間がある場合には、その時間を合わせた時間)が法定労働時間を超える部分を時間外労働として、その時間外労働時間数を用います。

〔正解・解説〕

誤り。

設問のような規定は設けられていません。

なお、設問の子が正当な理由なく受診命令に従わない場合には、年金給付の全部又は一部につき、支給を停止することができるとされています。

 

〔正解・解説〕

正しい。

代替休暇を付与するためには労使協定の締結が必要であり、当該労使協定に代替休暇を付与することができる期間を定めなければなりませんが、その期間は、時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内とされています。

 

〔正解・解説〕

誤り。

年金額の改定について、「国民年金法による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」と規定されています。

「賃金」という文言は、この規定に入っていません。