〔正解・解説〕

正しい。

割増賃金の算定の基礎となる賃金には、

家族手当   ● 通勤手当  ● 別居手当

子女教育手当 ● 住宅手当  ● 臨時に支払われた賃金

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

は算入しません。