〔正解・解説〕
誤り。
保険料等の督促に係る厚生労働大臣の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる旨の規定は設けられていません。
なお、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることなどの事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の厚生労働大臣の権限の全部又は一部を委任することができます。
〔正解・解説〕
誤り。
保険料等の督促に係る厚生労働大臣の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる旨の規定は設けられていません。
なお、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることなどの事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の厚生労働大臣の権限の全部又は一部を委任することができます。