〔正解・解説〕

誤り。

比例付与の対象となる労働者であっても、計画的付与の対象者とすることができます。

なお、計画的付与として付与することができるのは「有給休暇の日数のうち5日を超える部分」についてなので、比例付与の日数が5日を超えない労働者を計画的付与の対象とする場合、特別休暇などを付与する措置をとる必要があり、そのような措置をとらず休業させたときは、休業手当の支払が必要となります。