甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるにあたり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。ただし、甲土地には、Bの抵当権以外の担保権は設定されていないものとする。
❶抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物があった場合には、当該抵当権の効力は当該建物にも及ぶ。
❷抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続きにより買い受けたCから甲土地の明け渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければならない。
❸抵当権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該抵当権によって担保されない。
❹Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅する。
正解は❷ 競売手続の開始前から抵当権の目的である建物を使用収益する賃借人には、その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月間は建物の明け渡しが猶予されるが、本肢は、賃借権が設定されていない更地である甲土地に設定された抵当権の実行により買受人となったCからの甲土地の明け渡し請求であるから、この規定の適用はない。したがって、AはCの請求に応じなければならない。
❶土地とその上の建物は別個の不動産であるから、それらが同一の所有者に属する場合でも、別々に抵当権の目的となる。したがって、Bのために甲土地に設定された抵当権の効力は、甲土地上のA所有の建物には及ばない。
❸抵当権の効力は被担保債権の利息についても及ぶ。抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分については抵当権を行使できるが、本問ではBの抵当権以外の担保権は設定されていないため、利息全額が当該抵当権によって担保される。
❹抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。したがって、Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していれば時効によって消滅することはない。