建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

 

❶排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

 

❷防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。

 

❸非常用の証明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

 

❹昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士もしくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❶ 定期報告の時期は、建築設備または防火設備の種類・用途・構造等に応じて、原則として、おおむね6カ月~1年(国土交通大臣が定める検査の項目は1年~3年)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期である。排煙設備の排煙風量測定は、「国土交通大臣が定める検査の項目」に該当するため、その定期報告の時期は、1年~3年の間隔をおいて特定行政庁が定める。

 

❷解説❶のとおり。

 

❸照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保できるようにする必要がある。したがって、非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面において、照度が1ルクス以上であるよう、定期検査でも確認する必要がある。

 

❹昇降機を含む特定建築設備等で、一定の要件に該当するものの所有者は、当該設備等について、定期に、一級建築士・二級建築士・建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(建築設備等検査員)に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。