管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

 

❶法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については、課税対象である収入となる。

 

❷消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる。

 

❸消費税法上、管理組合が金融機関から借入れをした場合に生じる借入金の利子は、課税取引であり消費税の課税対象となる。

 

❹消費税法上、基準期間における課税売上高が1000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❹ 基準期間(前々年度)の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には、当年度において課税事業者となり、消費税の納税義務が免除されない。

 

❶管理組合が組合員から徴収する使用料収入については、法人税法上、課税対象とならない。

 

❷管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させた場合、組合員が支払う駐車場使用料は、消費税法上、課税対象とならない。

 

❸管理組合が金融機関に支払う借入金の利子は、消費税の課税対象とならない。