建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
❶建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。
❷昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは階数に参入しない。
❸地階に倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは階数に参入しない。
❹地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2以上のものをいう。
正解は❹ 「地階」とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
❶階数の算定においては、建築物の一部が吹き抜けになっている場合、建築物の敷地が斜面・段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものを当該建築物の階数とする。
❷建築物の階数について、昇降機塔・装飾塔・物見塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に参入されない。
❸建築物の階数について、地階の倉庫・機械室等の建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に参入されない。