管理組合の活動に係る税務の取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

 

❶消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者とはならない。

 

❷消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、課税取引として課税対象となる。

 

❸消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となる。

 

❹法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❹ 管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局の設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当し、法人税が課税される。

 

❶消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、また、法人格を有しない管理組合も法人とみなされる。したがって、法人格を有しない管理組合も管理組合法人も、事業者として消費税の納税義務者となる。

 

❷管理組合が組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引に該当するため、消費税法上、課税対象とならない。

 

❸管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、非課税取引に該当するため、消費税法上、課税対象とならない。