残暑お見舞い申し上げます。


まだまだ、暑い日がつづきますね。寝苦しい夜は峠を越えましたが日中は、


猛暑日が続き秋の風が恋しい今日この頃です。


さて、今回のNewsLetterですが、耐震改修に国の補助制度拡充についてです。


国土交通省は25日、大地震で倒壊のおそれのある住宅の耐震改修が伸び悩ん


でいることを受け、来年度から国独自の定額補助を導入する方針を固めました。


現行制度では、居住地の自治体が耐震改修について補助制度を出していることが


前提で、国、自治体で耐震改修費用の23%を補助してしています。ですが、自治体


の補助が前提の為、補助を指定しない自治体では、耐震改修補助金が出ていない


のが現状でした。そこで、国土交通省は来年度から国が定額補助を出し、補助制度


のない自治体の住民にも改修を容易にすることができるよう来年度の概算要求の


特別枠に150億円を計上する方針を固めました。


この補助制度が決定すれば、現状の補助制度+2階建て方式の補助額、数十万円の


定額補助金が受けられる予定です。


耐震は現在、新築物件には現行建築基準法やフラット35S等での金利優遇制度等


があり確実な成果を上げる方向に向かっていると思います。しかし、景気低迷、楽観視等


の影響もあり、既存住宅の耐震改修が進んでいない現状があるようです。


住宅は命と生活を守る大切な財産です。リフォーム等をなされる際に、耐震改修もご検討


材料としてみてはいかがでしょうか。現状の地方自治体の耐震補助制度等は、各自治体


のHP等で確認ができると思います。ぜひ、ご確認を。


                                            ヒロセ リョウタ


PS: 暑さと景気の寒さにめげないよう頑張って乗り切りましょう!!

もうすぐゴールデンウィークというのに寒かったり暑かったりはっきりしない日が続きますね。


この天候不順のおかげで野菜類で例年の2倍以上の値段を付けた商品が陳列棚を覆っている状況


です。


家計を支える主婦(主夫?)の方々にとって悩みの種になっているのではないでしょうか。


私の大好きな「春キャベツのアンチョビパスタ」の春キャベツも今年は去年より全然高くて・・・


と妻に言われました。


さて、今回のNewsLetterですが、国土交通省が4月16日にHP上にアップしました「既存住宅流通活


性化事業」と日経新聞に掲載されました「中古住宅の流通促進」についてのレポートしたいと思います。


以下記事抜粋


国土交通省は質の高い中古住宅の流通活性化事業を始める。リフォーム工事の履歴情報を不動産


会社に登録する場合などを対象に、売主や工事事業者に工事費や手数料を補助する。


中古住宅は新築よりも安全性などの欠陥リスクが高いとされ、売買契約件数も少ない。質を向上させ


て売買しやすい環境を整える。


28日から5月31日まで公募を受け付ける。住宅を売買する際に、リフォーム工事や工事履歴情報を


登録するほか、住宅の売買瑕疵(かし)保険に加入することが条件。


瑕疵保険は住宅に欠陥があった際に保険金が支払われる。加入は住宅に欠陥がないかどうかを検査


機関に調べてもらう必要があり、その検査費用も補助対象となる。         

                                                以上日経新聞記事抜粋


本事業は、住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るため、既存住宅の流通やリフォ


-ムに際して、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査、履歴情報の登録又は蓄積、瑕疵保険への


加入等を行う事業について、リフォーム工事費用等の一部を助成するものです。


このように、いよいよ中古住宅市場にも住宅履歴情報の本格施行の兆しがやってきました。


当社で扱っている新築住宅版「住宅履歴書 いえカルテ」の中古住宅・リフォーム版の補助制度という


ことになります。


住宅を作っては壊し、また、作っては壊す。日本の住宅事情の欠点でもあり、中古市場が活性化しない


原因でもありました。


新築住宅については、長期優良住宅のように、これから何十年後かの中古住宅市場活性を見据えた


政策ではありましたが、この事業はいまから中古市場活性化にむけて、既存の住宅の耐震性確保及


び良質な中古住宅市場を作っていくという啓蒙活動を含めた趣旨だと思います。


これから超高齢社会に向かい、既存の住宅の耐用年数向上も必須事項になると思います。


また、高齢化に伴って移住・住みかえをしていく方の数が急激に増えることも予想され、住宅ストック


社会実現に向け、現時点で待ったなしの状況ともいえるのでしょう。


補助金については、1棟上限100万円といささか「パンチ」にはかけることも否めませんが、住宅履歴書


の普及や中古住宅の瑕疵保険整備、既存住宅の安全性向上に向けて非常に効果がある思います。


中古住宅の欠陥リスクの軽減などを通じて、中古売買が活発になっていっくことが期待されます。



                                                     ヒロセ リョウタ








みなさん体調はいかがでしょうか?こう寒い日と暑い日が交互に続くと、体調を崩しますよね・・・


さて、今回のNewsLetterは、日経新聞掲載の記事と当社が取り扱っている「マイホーム借上げ制度」


のコラボレーションについてレポートしたいと思います。


以下日経新聞記事抜粋


※中高年層の間で一戸建ての自宅を小ぶりに建て替える人が増えている。子どもの独立などで家族の


人数が減ると、狭い家の方が生活が楽なためだ。これまでは手すりなどの小幅なリフォームが中心だっ


たが、2階部分をなくしたり新築したりする。500万円台の住宅が登場するなど価格の下落でハードルも


低くなったようだ・・・「去年に父が亡くなったので広さは不要。母は足が悪いので狭い家の方が生活し


やすい」・・・「管理のしやすさを考えて狭い住宅に立て直す高齢者が多い」・・・一戸建ての住宅を小さく


する「減築」は今後、じわじわと広がりそうだ。


                                                  以上日経新聞記事抜粋


このように、高齢生活の中では、既存の住宅は逆に使い勝手が悪いようです。


これからの高齢化社会の中でこのような需要は、上記の記事のように増えることが予想されます。


しかし、自分の家を壊してしまって本当に良いのでしょうか?都会のように土地が少ない場合はしょうが


ない部分もあるかと思います。ですが、地方に目を向けると逆にもったいないことにもなるのです。


ここでご提案したいのが、当社で扱っております、「マイホーム借上げ制度」です。

                 やまなし住宅情報ステーション ブログ-マイホーム借上げ制度パンフ (マイホーム借上げ制度パンフ)


住宅資産を有効活用して充実したセカンドライフを送る為にぜひおすすめしたい制度です。


マイホーム借上げ制度は、一般社団法人 移住住みかえ支援機構が行う公的な制度です。


50歳以上のマイホームを最長で終身に渡って借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するものです。


「どこが自宅を取り壊して「減築」するよりいいのか?」といわれそうですね。言葉足らずでした・・・


実際に所有している土地・建物を見てください。新しく住みやすい小さめの家を建てられるスペースが


ある方が多いのではないでしょうか。これは都会では通用しないかもしれませんが、山梨では多い光景


だと思います。実際に「建ぺい/容積率(土地に対して建てられる面積の限界)」一杯に住宅を建てられて


いる家はほとんどありません。そして田舎に行くに従って一つの敷地の中に使われていない住宅が非常


に多く見受けられるのも現状です。


通常、使い勝手が良いようにと小さめの平屋住宅などを建てた場合、既存の住宅は息子夫婦が住んだり


することが多いかと思います。ですが、息子夫婦が都会に行ってしまっている、あるいは、子供(孫)の


学校の関係上今は田舎(実家)に帰れないなどで空家にしてしまうケースが多々あるよのではないで


しょうか。そこで、その使い勝手が悪くなってきた住宅を賃貸してみませんか?


高齢の方が使い勝手が悪くなった住宅は、実は若い世代のお子様がいる家庭では非常に重要になって


くるのです。2~3DK等のアパートでお子様が2人いる家庭では、お子様が小学生ぐらいになりますと、


子供部屋が必要になってきます。そこで考えるのが新築一戸建てです・・・ですがこの不景気です。


頭を悩ませている若い子育て世代の方が多くいるのも現状です。


そんな時に使わなくなった子供部屋付の賃貸物件が有ればどんなにメリットがあるでしょうか。


そうです。壊してしまってはもったいないことになるんです。


また、中高齢の方が住宅を賃貸することで、新しく建てようとしている小さめの家の資金に充てることや


年金の充当として、充実したセカンドライフを送ることができるかもしれません。


まだまだ書ききれない部分が多いのですが、また、長文になってしまいましたので(悪い癖です)


今回のレポートはこのぐらいにします。引き続き「マイホーム借上げ制度」については書きたいと


思います。


ご活用できる「ケーススタディ」や利点がまだまだあります。


「マイホーム借上げ制度」について、ご興味がある方、検討材料の一つにしてみようか?という方は



やまなし住宅情報ステーション ブログ-フリーダイヤルロゴ 0120-980-814(担当廣瀬)まで、お気軽にお問合せくださいませ。


            (お客様のところへ伺って勉強会形式の開催も致します。)


                                                ヒロセ リョウタ



















春になりましたね。桜は見に行かれましたか?私は先週の4日に妻の両親などと山梨県北杜市武川町の


神代桜(樹齢2000年)を見てきました。弁当を持って久々の青空弁当と桜風景に和んできました。


さて、今回のNewsLetterは今月から開始されました非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減措置


についてレポートしたいと思います。


対象となる方は、


(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)


(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)


として失業等給付を受ける方になります。


対象は国民健康保険加入者になりますが、軽減額(国民健康保険料(税))は、前年の所得などにより


算出され、軽減は前年の給与所得をその30/100とみなして行われます。


※具体的な軽減額などは、お住まいの市町村役場(国保年金課等)にお問合せください。


軽減の期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となります。


※雇用保険の失業等給付を受ける機関とは異なります。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職をしても引き続き対象になりますが、会社等の健康保険に加入

するなど国民健康保険脱退すると終了します。


また、この制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年


度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。


          (軽減措置の試算です。クリックして拡大してご確認ください。)

         
           やまなし住宅情報ステーション ブログ-非自発的失業者健康保険料軽減  

                                              (資料) 厚生労働省HPより



この措置は倒産などで職を失った失業者の方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入


することができるよう、国民健康保険料(税)の負担軽減策が図られたことによるものです。


通常、失業すると、在職中と異なり、保険料(社会保険料及び厚生年金保険料)として、労使折半で負担


していた保険料が、失業後は「国民健康保険及び国民年金」となり、大幅に保険料が高くなっていました。

※労使折半部分がなくなり、一人で全額健康保険料及び年金保険料を納めることになるからです。


さらに、年金は在職中(民間の会社員・公務員など)は第2号被保険者となり、配偶者(専業主婦など、第3


号被保険者)は直接年金保険料を支払うことはなかった保険料までを払う必要がでてきます。


失業をして収入が減る中、保険料だけは増えるというあまりにおかしな制度になっていました。


今回の制度で、健康保険に関しては大幅に軽減され、家計の圧迫は少しでも和らぐと思います。

(※国民年金保険料の軽減措置はありませんが、それでも大きな家計の負担削減になると思います。)


問題は、現在失業してハローワーク等へ行かれている方はこの情報を知って手続きをされることが多くなる


かと思いますが、去年(平成21年3月31日以降)失業された方はこの情報を知らない可能性があるかもしれ


ません。ぜひ、お近くにそういう方がいましたら情報提供してあげてください。


また、失業して健康保険を社会保険任意継続を選択されている方も、この制度を活用した方が良い場合


があるかと思います。今回のこの制度は国民健康保険加入者が対象ですので、もし制度利用する場合は


社会保険(協会健保等)の脱退手続きが必要となります。試算をしてお得になるようでしたら、各県の協会


健保等に確認をして、国民健康保険への加入手続をしてください。


また、長文になってしまいましたが、こんな不況の時ほど賢い生活をしてこの不況を乗り切りましょう。

(国民健康保険料の支払い納付書が届くのは7月です。9回に分けての支払いになります。)



※非自発的失業者の保険料軽減措置必要書類

●雇用保険受給資格者証

●印鑑

●国民健康保険証


(詳細はお住まいの市町村役場の国民健康保険担当にお尋ねください。)

 

                                                         ヒロセ リョウタ


                                                       
            



新年度が始まりました。今回のNewsLetterは、今年度からスタートします。農業者個別所得補償制度


及び、先日閣議決定した「食料・農業・農村基本計画」についてレポートします。


政府が先月30日に閣議決定しました今後10年間の「食料・農業・農村基本計画」は、小規模農家も含めて


幅広く支援する方針を打ち出し、前政権での大規模農家への集中支援からの転換を鮮明にしたものです。


多様な担い手が生産を増やすことで食料自給率を上げる戦略ですが、兼業農家、零細農家も含めた幅広


い支援策を念頭においている政策です。今日からスタートする農業者個別所得制度および生産条件が


悪い中山間地や過疎化の進行する集落農村への支援制度も列記した内容になっています。


個別所得補償モデル対策は、自給率向上事業、米のモデル事業の2点が主な内容です。


自給率向上事業は、水田で、麦・大豆・米粉用米・飼育用米などを生産する販売農家・集落営農に、主要


米と同等の所得を確保できる支援を行う政策です。上記を戦略作物と位置付け10アール(約1反=300坪)


当たり2万円~8万円を交付します。また、二毛作助成(主食用米と戦略作物の組合せ)においては


10アール当たり1.5万円を助成する形になります。


米のモデル事業は米の生産目標に従って生産する販売農家・集落営農に、主食用米の作付面積10アー


ル当たり、1.5万円を定額交付します。米価格が下落した場合には、追加の補てんをする内容になってい


ます。


これは、減反政策等、農地の荒廃や農業従事者の高齢化等により、農業の産業としての持続性が失われ


ること等の問題から、兼業農家や小規模経営を含む意欲のある農業従事者が将来にわたって農業を継続


し、経営発展に取り組むことができる環境を整備する目的と食料自給率向上が目的のようです。


私が注目するのは、都市と農村の交流についてです。農村が高齢化等により人手不足等の構造的な問題


を抱える中で、都市においては農村に関心を持つ方が多く存在することに着目し、都市と農村地域をつなぎ


都市部の人材等を活用する取り組みを推進するという内容です。


農村では、人口の減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下し、農村コミニティが失われつつありま


す。


特に、過疎化が著しい中山間地等では地域資源の保全管理上の問題が深刻になってきています。


山梨県の中山間地地域はこの現象が著しくなっているように見受けられます。地域活性化に向けて新たに


取り組む必要があると思っています。


ですが、この計画のように10年計画を立てることは素晴らしいことだと思いますが、担い手になる方への


情報が浸透していくかが問題のような気がします。


行政の縦割り体制のままでは、計画が進まないことが懸念されます。農水省が政策を打ち出しても、現場


サイドの、県、市町村が各部署横断的に進めないことには始まらないと思うからです。


地域活性化には過疎地域の農地の問題だけではありません。担い手の住まいや経営の問題、周知の問題


や地域の住民の方の理解等、トータル的に進めていくことが必要だと思います。


地域活性化プロジェクトの必要性を強く感じる今日この頃です。さあ、2010年度のスタートです。


                                                         ヒロセ リョウタ








第6回目のNewsLetterは先日18日に発表された、2010年「地価公示価格」についてレポートします。


地価公示価格は、毎年国土交通省が3月に発表する全国の土地の価格評価額です。


国土交通省の土地鑑定委員会が都市計画区域を中心に選んだ標準地点について、不動産鑑定士


が周辺の取引の事例等(評価方法は多岐にわたる)などから1月1日時点の1平方メートル当たりの価格


を算定します。一般の土地取引や固定資産税等の目安となり、公共事業の用地買収価格にも活用され


ます。


毎年9月に都道府県が発表する「都道府県地価調査」(こちらは7月1日時点)などと同様に土地取引の目安


となる指標です。


今回の調査では、全国ほぼ全地点(全用途)で価格が下落しました。下落率は前年比4.6%となり、地価上昇


地点は全国約2万8,000地点の内、わずかに7地点だけの結果となり、調査開始(1970年)以来最も少ない数


字になっています。(一部日経記事参照)


やはり、08年のリーマンショック等(世界同時不況)の影響が、全国的に大幅下落に転じさせたようです。


特に、商業地の価格率が大きく、オフィスのビル空室率上昇が、首都圏や地方の中心部の需要下落の原


因となり、この数字になっているようです。(東京都前年比9%下落。)


また、デフレの影響で一般価格の下落が続く中、企業の収入の減少から家計の収入減につながり、また、


企業の設備投資及び経費削減という形で不動産需要の低迷が進み、価格の下落が加速しているという声


もあります。


現在の住宅地地価の価格は1983年ごろ(今から27年前)の価格になっています。バブルのころから比べる


と住宅地の価格では50%以下の水準まで下がっています。


ですが、明るい話題もあります。首都圏ではマンションの契約率が70%(好不調の目安となります)を超えて


きており、最近注目されている中古マンションの需要も大きくなってきているようです。


マンションの在庫調整という声もありますが、それはさておき(明るい話題にしていきましょう。)、地価下落


は逆にいえば住宅価格が安く抑えられるというメリットもあります。今年の4つの住宅お得政策を活用して


夢のマイホームを考えている方も多くなるのではないでしょうか。


また、地価価格が下落しているといいますが、昨年の「都道府県地価調査」の時より価格の下落幅が小さく


なってきており、地価価格下落が底を打ったという声も聞かれます。


やはり、住宅市場の活気がこの不況を乗り切るキーパーソンになると思います。


良い品質の住宅がこれから多くつくられ、中古市場の活性化へとつながることになればと思います。


私の感覚ですが、これからの住宅事情は、中古がやはり大きなシェアをしめると思います。


自分スタイルを安く賢くかなえる。古着のブームの時も、今からのリノベーション到来も、自分のライフスタ


イル・ライフステージにあった選び方のできる需要の方がこれからの時代に合っているのではと思います。


それには、長く使える、将来資産価値の高い(売れる)家を作ること。土地評価額だけになってしまう家では


なく、ちゃんと評価される家を作る。それが、資産形成の大きな一部になるのではないでしょうか。


                                                        ヒロセ リョウタ






2010年、5回目のNewsLetterは「住生活エージェント」についてレポートします。


「住生活エージェント」とは、当社が行っている業務内容なのですが、日経新聞に関連記事掲載がありまし


たので参照してレポートします。


(以下記事抜粋↓)


「住生活エージェント」とは、消費者に助言や情報を提供する専門家。多くの人にとって住宅は人生で一番


高い買い物であるにもかかわらず、消費者の知識・情報が乏しい為、建築や購入時に著しく不利な


状況に置かれる場合がある。こうした状況を解消するには、消費者を守る法整備を進めるとともに、消費者


が必要に応じて、適切な助言や情報の提供などを受けられることが望ましい。


近年、そうした観点から様々なサービスを行う業者が登場しており、そうしたサービスは一括して


「住生活エージェント」と呼ばれている。


具体例としては、物件の購入に際し、物件の選定や検査、契約書のチェックや立会を行うサービス、建築


主に建築家や工務店の選定から総合プロデュースサービスなどがある。


こうしたサービスのうち、消費者が実際に利用したいサービスを聞いたところ、新築注文住宅の場合


「図面、見積チェック」(27%)、「施工品質チェック」(26%)に対するニーズが高い。


また、新築分譲マンションの場合は「内覧会への立会」(26%)、中古戸建て・マンションの場合は「検査」


(中古戸建て25%、マンション24%)に対するニーズがそれぞれ一番高かった(経済産業省報告書2005年)


実際に、中古マンションを購入する際、住宅の検査を行うホームインスペクター(住宅診断士)を利用する


ケースが最近増えてきている。このホームインスペクターも住生活エージェントの一種である。


                      (経済産業省ガイドライン↓)

       http://www.meti.go.jp/press/20060512003/nb%20shien-jyuseikatsu-set.pdf (参照)


                   (以上日経新聞、富士総合研究所記事抜粋)


当社も山梨県の「住生活エージェント」として、地域に特化した中立公正な専門家によるアドバイスを常に


お客様の立場に立ってご提供いたしております。


やまなし住宅情報ステーション ブログ-住宅情報パンフ (←当社業務内容です。クリックしてご覧ください。)


住まいのことなら、賢い「住まいづくり」をお手伝いするやまなし住宅情報


ステーションにお気軽にお問い合わせくださいませ。 


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                                      ヒロセ リョウタ

                                                                 


                       




本年第4段のNewsLetterは、民主党目玉政策の子ども手当&高校無償化についてレポートします。


3月12日に、子ども手当法案と高校無償化法案が、衆院の厚生労働委員会と文部科学委員会


でそれぞれ与党などの賛成多数で可決しました。


16日の衆院本会議で可決する見通しで、月内の法案成立を目指し、6月からの支給開始予定になりそう


です。(予定ですので今の段階では確定ではありません。正式発表は後日です。)


子ども手当法案は中学生以下の子どもがいる世帯に、1人あたり、月 1万3,000円を支給される内容で


支給回数は年3回。初支給となる6月には4月、5月分の計 2万6,000円が支給される予定です。


        やまなし住宅情報ステーション ブログ-子ども手当


子ども手当を受け取るには現在、児童手当を受け取っていない世帯の場合「認定請求」に必要事項を書き


市区町村に提出すれば、指定された金融機関の口座に振り込まれます。


児童手当を受け取っている人は役所で継続して受給することを示す書類を提出することになりそうです。


ですが、法案が成立したからといってすぐに手続きができるかどうかは各市町村によって対応できる時期


が違うと思いますので対象となる市区町村に問い合わせが必要です。


実は私も経験があるのですが、法案が決まりそう又は決まったからといってすぐに手続きができるのかと


思いきや、担当する市区町村の受付事務作業の内容が決まっていないということが多々あるからです。


一方、高校無償化法案は、公立高校では授業料を徴収せず、私立高校生には世帯所得に応じて就学


支援金を助成し、負担を軽減することが法案の柱です。私立、国立高校の場合、1人当たり年額約12万


~24万円を高校側に一括支給される形になりそうです。


子育て支援の拡大で、少子化対策及び経済活性化が目的ですが、この子育て支援特需を見込んで学習


教室や百貨店業界では関連消費拡大を期待する動きが早くも活発になっているそうです。


なにはともあれ、子ども手当で2人のお子様がいる家庭では、10年度でも年間26万円が入ってきます。


11年度では62万4,000円が手当で入る計算です。ボーナスがもう一回増えることになることになりますね。


これを貯蓄に回さずに使用する方向になれば経済活性化効果になると思うのですが・・・どうなるでしょう。


                                                       ヒロセ リョウタ











ご無沙汰しております。本年3回目のNews Letterは、「2010年マイホームは買いどき?」の最終版、


住宅版エコポイントについてリポートしたい思います。


いよいよ、今月8日(2010年3月8日)から、最大30万円相当が還元される住宅版エコポイント制度の


申請受付が開始されます。エコポイントの発行対象となるものは、持家と借家、戸建住宅、共同住宅の


別によらず、平成21年度第2次補正予算成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡され


たものが対象になります。他に、国からの補助をうけて窓や壁などの断熱工事を行っている場合は原則


としてエコポイントの申請をすることはできません。ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備などに対す


る補助のように、ポイント発生の対象となっていないものへの補助は、重複して申請することができます。


また、税制特例や融資の優遇も受けられます。


<エコ住宅の新築>と<エコリフォーム>のエコポイント発行対象時期は若干異なりますので注意が


必要です。


           やまなし住宅情報ステーション ブログ (参照)
 

なお、ポイント申請には、住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。


発行エコポイント数は<エコ住宅の新築>については、一戸当たり30万ポイント(1ポイント=1円)


が付保されます。


<エコリフォーム>は一戸当たりの上限を30万ポイントとして、リフォームを行う個所によりポイント数


が発行されます。(詳細については、書ききれない為割愛致します。)大きく分けると窓の断熱改修工事、


外壁・屋根・床断熱改修工事、その工事に伴うバリアフリー改修工事がポイント対象工事となります。


(ポイント数は各施工部分によって異なります。)ポイントの交換対象は、商品券、プリペードカード、


地域振興券、地域産品、省エネ・環境に優れた商品など公募により決定し予定されているそうです。


また、上記交換の他に、ポイントの即時交換が認められています。即時交換とは、対象工事によって


取得したポイントを追加的に実施する他の工事(キッチンや浴室のリフォーム)に充当することができます。


例えば、リフォームで断熱工事と水回り工事を並行して行いたい場合などで、断熱工事のエコポイントを


使って水回り工事費用を軽減させることができる利用方法です。また、新築物件に関しては、対象住宅建


築工事に追加して行われる造園工事や外構工事の費用などに充てることができます。


ポイントの申請方法は各都道府県に設けられた「エコポイント事務局」の受付窓口か郵送にて申請します。


基本的に申請者は住宅所有者になりますが、代理人でもよく、工事施工者や施工会社に一括して申請まで


たのまれた方が簡単で煩わしさがないかと思います。


発行の期限は<エコ住宅の新築戸建>は平成23年6月30日まで、共同住宅は平成23年12月31日まで、


11建以上の物は平成24年12月31日までになります。


また、<エコリフォーム>については、平成23年3月31日までとなります。


※注 エコ住宅の新築もエコリフォームについても、ポイント発行対象工事は平成22年12月31までに

    新築の場合は根切り又は基礎工事着手、エコリフォームも工事着手が対象となります。


長文になりましたが、「2010年マイホームは買いどき?」についてですが、2010年住宅取得得点3本立て


(前回ブログ等)が有りますので、私は買いどきだと思います。


しかしながら、不景気で先行きがわからないから・・・と心配される方が多いのが現状だと思います。


そんな中で、不安を解消し、理解をしながら賢く住宅取得をすすめていく。それが、これからの住宅取得


のポイントになってくると思います。


住宅取得等でお考えがございましたら、「賢い住まいづくりをお手伝い」する当社にお気軽にご相談くだ


さい。


                                                       ヒロセ リョウタ

 




本年2回目のNewsLetterは前回に引き続き、2010年マイホーム買いどき?Part2を書きたいと思います。


政府は2010年税制改正大綱を閣議決定し、住宅分野について、「贈与税の非課税枠の拡大」を打ち出しまし


た。内容は、直系尊属(自分の親あるいは祖父祖母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠を


09年の500万円から1,500万円まで非課税枠を拡大するという法案です。


平成23年12月31日までの間に、20歳以上の人が親や祖父・祖母から、一定要件(自分が居住する新築取得


または増改築の為金銭の贈与等)をみたした場合以下の金額までについては非課税となります。


親等からの贈与で、住宅の頭金などを出してもらおうと考えている人にとっては非常にお得な制度となってお


ります。


(イ) 平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた人は 1,500万円


(ロ) 平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた人は 1,000万円


つまり、贈与税の暦年課税課税制度(通常の贈与税の基礎控除額)110万円と合わせると1,610万円まで


は、親や祖父・祖母から住宅取得資金をもらっても贈与税はかからないということになります。


なお、この非課税となった金額は、贈与者が死亡したときの贈与者に係る相続税の計算においても、相続税


の課税計算に加算されません。


従来の相続時精算課税制度のように、贈与を受けた財産が相続時に加算されるものではないため、贈与税


も相続税もかからないということになります。


ただ、この非課税制度は自動的に受けられるわけではなく、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで


に贈与税の申告書及び添付書類を提出した場合に限り、その適用をうけられますので、申告を忘れずに。


要件としては 贈与を受ける人が20歳以上で、年収2,000万円以下の人になりますが、私の感覚的に「年収


2,000万円も取っている人は贈与を受けなくても自分で建てるだろ!!」と思っているわけですが・・・


それはさておき、今回の目玉は金額もありますが、従来の相続時精算課税制度は、子供が受けられる贈与


は基本的には親からのみで、祖父・祖母から受けることができませんでした。


ですが、今回のこの制度は祖父・祖母からの贈与も受けられるため大きなメリットがあるのではと思います。


また、相続時精算課税制度の併用も可能です。平成22年中ならば、相続時精算課税の特別控除(2,500万


円)とあわせて4,000万円まで、親から住宅取得資金をもらっても贈与税はかかりません。(祖父・祖母対象


外です。4,000万円のうち1,500万円は非課税となり、2,500万円を相続時に清算します。)


文章が長くなってしまいましたが、住宅頭金として500万円もらった場合、通常ですと贈与税が53万円かかる


ところ今年は0円。1,000万円もらった場合ですと通常なら231万円の贈与税がかかりますが今年は0円


さらに、1,500万円もらった場合通常470万円の贈与税が発生しますが今年は0円となります。


やまなし住宅情報ステーション ブログ

2010年は前回書きましたローン金利引き下げに続き、贈与税の面でも住宅取得にはお得な年になりそうで


す。住宅取得計画を考えてみてはいかがでしょうか。


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