本年2回目のNewsLetterは前回に引き続き、2010年マイホーム買いどき?Part2を書きたいと思います。
政府は2010年税制改正大綱を閣議決定し、住宅分野について、「贈与税の非課税枠の拡大」を打ち出しまし
た。内容は、直系尊属(自分の親あるいは祖父祖母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠を
09年の500万円から1,500万円まで非課税枠を拡大するという法案です。
平成23年12月31日までの間に、20歳以上の人が親や祖父・祖母から、一定要件(自分が居住する新築取得
または増改築の為金銭の贈与等)をみたした場合以下の金額までについては非課税となります。
親等からの贈与で、住宅の頭金などを出してもらおうと考えている人にとっては非常にお得な制度となってお
ります。
(イ) 平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた人は 1,500万円
(ロ) 平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた人は 1,000万円
つまり、贈与税の暦年課税課税制度(通常の贈与税の基礎控除額)110万円と合わせると1,610万円まで
は、親や祖父・祖母から住宅取得資金をもらっても贈与税はかからないということになります。
なお、この非課税となった金額は、贈与者が死亡したときの贈与者に係る相続税の計算においても、相続税
の課税計算に加算されません。
従来の相続時精算課税制度のように、贈与を受けた財産が相続時に加算されるものではないため、贈与税
も相続税もかからないということになります。
ただ、この非課税制度は自動的に受けられるわけではなく、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
に贈与税の申告書及び添付書類を提出した場合に限り、その適用をうけられますので、申告を忘れずに。
要件としては 贈与を受ける人が20歳以上で、年収2,000万円以下の人になりますが、私の感覚的に「年収
2,000万円も取っている人は贈与を受けなくても自分で建てるだろ!!」と思っているわけですが・・・
それはさておき、今回の目玉は金額もありますが、従来の相続時精算課税制度は、子供が受けられる贈与
は基本的には親からのみで、祖父・祖母から受けることができませんでした。
ですが、今回のこの制度は祖父・祖母からの贈与も受けられるため大きなメリットがあるのではと思います。
また、相続時精算課税制度の併用も可能です。平成22年中ならば、相続時精算課税の特別控除(2,500万
円)とあわせて4,000万円まで、親から住宅取得資金をもらっても贈与税はかかりません。(祖父・祖母対象
外です。4,000万円のうち1,500万円は非課税となり、2,500万円を相続時に清算します。)
文章が長くなってしまいましたが、住宅頭金として500万円もらった場合、通常ですと贈与税が53万円かかる
ところ今年は0円。1,000万円もらった場合ですと通常なら231万円の贈与税がかかりますが今年は0円。
さらに、1,500万円もらった場合通常470万円の贈与税が発生しますが今年は0円となります。
2010年は前回書きましたローン金利引き下げに続き、贈与税の面でも住宅取得にはお得な年になりそうで
す。住宅取得計画を考えてみてはいかがでしょうか。
ヒロセ リョウタ
