「対話促進型調停」という表現があるからには、
ほかにも、なになに型、という調停があるんだろうなあ、という推測が働きますよね。
はい、あります。
調停には、
「評価型調停」「妥協要請型調停」「対話促進型(自主交渉援助型とも言う)調停」の
3つのタイプがあります。
ここは「対話促進型調停」についてご紹介していくブログですので、
今回はあえて「対話促進型調停」が、他の調停タイプとどう違うのかについて、
ご紹介してみたいと思います。
それぞれの特徴をご紹介します。
1つめは「評価型調停」です。
これは、法律的知識などをもつ専門家が調停人になることによって、
法的評価などに基づいて、解決策=合意を導いていく調停です。
日本における裁判所での調停の多くはこのタイプと言えます。
法律的な評価によって判断をするため、解決が、とても早い、というのが特徴です。
また、法律というものに基づくので、調停人が誰であっても判断が同じになりやすい、
と言ったこともあるかもしれません。
2つ目は「妥協要請型調停」です。
これは、地元の名士や町長さんなど、
当事者双方が知っている権力者などに調停人になってもらい、
両者の主張の中間的なところでの解決=妥協を導く調停です。
当事者双方が一目置いている人を調停人にするため、この人が言うなら仕方がない、
ということで当事者がその判断を受け入れやすく、
間をとった解決策なので、喧嘩両成敗的な理屈で諦めやすいと言えます。
3つ目が「対話促進型調停」です。
これは、中立公正な第三者が調停人になり、
当事者同士の話合いや交渉の進行役となることによって、
当事者の対話を促進して、自主的な交渉を援助して、本音からの解決を導く調停です。
各当事者が自分の意見や希望をしっかりと伝え合い、納得いくまで話合い、
自主的に、双方が満足できる解決策を探していくため、本人たちの満足度は最も高く、
必ずしも法的な判断とは異なる解決策でも、当事者が納得すれば合意することができます。
対話促進型、又は、自主交渉援助型、と言われます。
ここに面白いストーリーがあります。
「ハーバード流交渉術」でも紹介されており、ADRの説明ではなにかと例に使われる、
とても分かりやすい寓話ですのでご紹介します。
(オリジナルよりアレンジが加わっているかもしれません)
姉妹が1個のオレンジを巡って争っています。
姉も妹もオレンジが1個欲しいと言って聞きません。
さて、どうしましょう。
3つの調停方法で考えていたいと思います。
例えば、これをもし「評価型調停」で解決したならば、
どちらの主張により正当性があるか、によって判断し、
どちらか一方にオレンジ1個を渡し、どちらかはなにも得られずに終わります。
つまり、WIN-LOSE(ウィン—ルーズ)またはゼロサムの状態と言えます。
あるいは「妥協要請型調停」で解決したならば、
オレンジを半分に切って、双方に半分ずつ与えて、解決します。
どちらも当初の希望よりは分量が減りましたが、
お互い半分ずつニーズを満たすことができました。
さて、これをもし「対話促進型調停」で解決したらどうなるでしょう。
2人の話をよくよく聞いてみれば、
姉は、オレンジの中身を使ってジュースを作りたいと思っており、
妹は、オレンジの皮を使ってケーキを作りたいと思っていました。
そうであるならば、一個のオレンジを皮と中身とに分けて、
お互い欲しい方をとれば良かったのです。
これはかなりデフォルメされているので、そんなに上手くいくかい、
と思われる人もいるかもしれませんが、
でも実際、このように、ちょっと話せばすぐ解決できたのに、
ゼロサム状態だと思い込んで解決できなくなってしまっていた、
なんてこと、意外とありませんか?
つまり、対話促進型調停なら、本人たちの「表に出ている主張」だけでなく、
その裏側にある本当のニーズを満たすためには、最適の手段と言えます。
けれどももちろん、対話促進型調停にも短所があります。
本人たちが納得いくまでじっくりじっくり話し合うため、
その裏返しとして、他の方法に比べて時間がかかる傾向にある、ということが言えます。
また、双方がどこまでも納得できなければ、合意できないという結論になることもあります。
なにごとも長所もあれば短所もあります。
でも、トラブルが起きたら、どっちかが勝ちどっちかが負ける、というイメージや
解決には、お互い間をとって妥協するしかない、といった思い込みを外して、
本当の意味で、お互いの納得できるところを探していける、対話促進型調停は
とても可能性のある調停方法ですよね!
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