増える、ペットの医療過誤トラブル | ADRと対話促進型調停

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対話促進型調停(Facilitative Mediation)や裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のあれこれ

ペットは法律上は「モノ」の扱いになっています。

けれども、実際にペットを飼ったことのある方なら、

そのような感覚はどうにも違和感があるものと思います。

ペットには命があり、ヒトの言葉は話せませんが

感情は通じているように感じますし、

もはや家族の一員、というのが

多くの飼い主の方の感覚だと思います。

そして、ペットは、病気になったり怪我をすれば

お医者さん、即ち、獣医さんにかかります。

避妊手術をお願いすることもあるでしょう。


そのように、ペットを飼う上では必ず関わる獣医さんですが、

人の世界同様、その医療を巡って、さまざまなトラブルが発生しています。


ペットの医療過誤に関する裁判は、約10年頃前から、増え始めてきています。


2002年に、夫婦が飼うスピッツの糖尿病の治療の際、

インスリンの投与をしなかったために死なせた、として、

獣医側の過失を認め、合計約80万円の支払いを命じた「真依子ちゃん事件」があります。


これは、ペットの医療過誤訴訟が本格的に増え始めるきかっけになった事件、

とも言われています。


また、こんな例もあります。

獣医に、猫の避妊手術を獣医に依頼したところ、手術の翌日に死亡してしまった。

飼い主は、獣医が、卵巣動脈だけを縛るはずが、尿管を一緒に縛ってしまったことが、

死亡原因であるとして、損害賠償を請求しました。

2002年の宇都宮地方裁判所の判決では、猫が死亡したことについて獣医には過失があるとして、

損害賠償義務として、93万円の支払いが認められることとなりました。


最近では、高額の賠償金や、

ペットであっても慰謝料が認められる事例も多くなっっています。


けれども裁判にはとても長い時間がかかり、

敗訴をすればもちろんそのダメージは計り知れませんし、

勝訴であっても、疲れきってしまうのではないかと思います。


そのような場合には、調停というのもひとつの手段ではないでしょうか。

その上で納得できなければ、それから裁判にすることも可能なわけですから。


ペットの医療を巡るトラブルでお困りなら、ぜひ一度、調停もご検討ください。



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