部屋を賃貸で借りていた人が出て行くことになった際は、部屋を「元の状態」に戻して、引っ越すことになります。
この「元の状態」に戻す義務のことを、
「原状回復(義務)」と言います。
しかし、この「原状」とは、
果たしてどの程度を指すのか、ということについては、
多くの人が誤解している現実があります。
例えば、家具などを運び出すのはもちろん、
カーテンや、取りつけた電気やフックを外したり、
といったことは誰でもすると思いますが、
それ以上に、借りた「当時」の状態にまで戻す必要がある、
と誤解している人はいませんでしょうか?
国土交通省では、
平成10年3月「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。
(平成16年2月には、裁判事例やQ&Aの追加などの改訂も行っています。)
そのガイドラインによれば、原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を復旧すること」であり、
その費用のみが、借りた人の負担である、と定義されています。
ざっくり言えば、
「普通ではないような使い方をして、部屋を汚したり壊したりした場合」のみ
それを回復(クリーニングや張り替え)するための費用を負担する、というわけです。
裏を返せば、
「普通の使い方をして、あるいは、年数が経つことによって汚れたようなものは、
その回復にかかる費用は、借りた人は負担はしない」
ということです。
つまり、借りた「当時」の状態に戻す必要まではないのです。
ここで、敷金の問題が出てきます。敷金とは、簡単に言えば、
「家賃の滞納・未払いがあったりした場合に、補填するために預けられているお金」
になるわけで、
部屋を普通に使っていた場合には、滞納がなければ、本来、全額戻ってくるはずなのです。
けれども、普通の使い方で汚れただけの壁や床の
クリーニング代や張り替え費用なども請求されて、
実際には、敷金がほとんど返ってこない、ということはありませんか?
また、子どもの落書きなど、普通ではない汚れであっても、
年数が経つことで、壁紙自体の価値が下がり、支払う必要がほぼなくなる場合もあります。
このような知識を、部屋を借りる人の多くがもっていなかったり、
不動産屋さんと借りる人との間で、解釈が異なったりと、
「原状回復」の費用負担をめぐるトラブルは後を絶ちません。
そして万が一、原状回復や敷金の返還でトラブルになってしまったら、
調停で話し合ってみる、という解決方法もあります。
調停人さんは、法的なアドバイスをする立場にはありませんが、
双方にとって納得の行く解決を模索するため、話合いをしっかりと進行してくれますよ。
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行政書士ADRセンター東京


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