日本語に訳すと、「裁判外紛争解決手続」となり、
「裁判ではない方法で、問題を解決するための手段」ということになります。
具体的には、仲裁とか調停とかがあります。
仲裁と調停は、なんとなーく似ているイメージですが、
それぞれ、やり方も、終わったあとの威力(?)なども異なるので、気をつけたいのですが、
はなかなか区別がしにくいですよね。
ところで、裁判と、仲裁や調停との違いは、なんでしょう?
一般には、裁判の方が、費用も時間もかかる、という傾向にあります。
また、裁判の方が、白黒はっきりつきますし、
逆に言えば、つけられるような内容でないと、扱えない、
ということもできるかもしれません。
一方でADRなら、比較的(あくまでも比較的)、費用や時間がかからず、
白黒つけにくいようなものでも、お互いの納得できるポイントを探れる、
という点が大きなメリットではないでしょうか。
また、裁判が「公開」で実施されるのに対して、ADRが「非公開」で行われる、
という点も、とても大きなメリットですよね!!
ADRは、まだまだ日本では馴染みの少ない、トラブル解決方法ですが、
とても利便性の高い方法で、敷居も低いですので、
もっともっと広がると良いなーと思っています!
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