裁判とADR、どこが違うの? | ADRと対話促進型調停

ADRと対話促進型調停

対話促進型調停(Facilitative Mediation)や裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のあれこれ

ADR は、Alternative Dispute Resolution の略です。

日本語に訳すと、「裁判外紛争解決手続」となり、

「裁判ではない方法で、問題を解決するための手段」ということになります。


具体的には、仲裁とか調停とかがあります。


仲裁と調停は、なんとなーく似ているイメージですが、

それぞれ、やり方も、終わったあとの威力(?)なども異なるので、気をつけたいのですが、

はなかなか区別がしにくいですよね。


ところで、裁判と、仲裁や調停との違いは、なんでしょう?


一般には、裁判の方が、費用も時間もかかる、という傾向にあります。

また、裁判の方が、白黒はっきりつきますし、

逆に言えば、つけられるような内容でないと、扱えない、

ということもできるかもしれません。


一方でADRなら、比較的(あくまでも比較的)、費用や時間がかからず、

白黒つけにくいようなものでも、お互いの納得できるポイントを探れる、

という点が大きなメリットではないでしょうか。


また、裁判が「公開」で実施されるのに対して、ADRが「非公開」で行われる、

という点も、とても大きなメリットですよね!!


ADRは、まだまだ日本では馴染みの少ない、トラブル解決方法ですが、

とても利便性の高い方法で、敷居も低いですので、

もっともっと広がると良いなーと思っています!



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