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ADRと対話促進型調停

対話促進型調停(Facilitative Mediation)や裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のあれこれ

ADRには、さまざまな種類のトラブルを扱う機関が存在します。

かいけつサポートの分類によると
以下のようなジャンルに分けることができます。

※かいけつサポートHP
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/


民事一般
 民事に関する紛争(全般)
 民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下のものに限る。)
 民事に関する紛争(全般(ただし、登記手続関連の家事事件以外の家事事件を除く。))

商事一般
 商事に関する紛争
 下請取引に関する紛争

知的財産
 知的財産に関する紛争
 ソフトウェアに関する紛争
 商標法及び不正競争防止法における侵害行為に関する権利者と業者間の紛争

消費者
 日本国内において締結された、旅行業を営む事業者と消費者との旅行契約に関する紛争及び
   ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業を営む事業者と消費者との宿泊契約に関する紛争
 商品の欠陥に関する紛争(自動車・家電)
 留学に関する紛争
 ブランド品に関する売買契約紛争
 特定商取引に関する紛争

事業再生
 事業再生に関する紛争

事業承継
 中小企業の事業承継に関する法的紛争

金融・保険
 金融商品に関する紛争
 共済契約に関する紛争

労働
 労働関係紛争

医事紛争
 医事紛争

生活環境
 土地の境界に関する紛争
 不動産の価格に関する紛争
 外国人の職場環境等に関する紛争
 愛護動物に関する紛争
 相続、婚姻関係、金銭の貸借及び交通事故による損害賠償に関する紛争
  (旭川地方・家庭裁判所及び札幌地方・家庭裁判所の管轄内に居住する者である場合)
 マンションに関する紛争
 敷金返還等に関する紛争
 不動産賃貸借に関する紛争

交通
 自転車事故に関する紛争
 自転車事故又は自動車の物損事故等に関する紛争

家事
 外国人を当事者とした夫婦と親子に関する紛争
 夫婦関係等に関する紛争
 相続に関する紛争

スポーツ
 スポーツに関する紛争

エネルギー
 電力系統の利用に関する紛争



これは認証を取得している機関の一覧ですから、

認証を取得していない機関もあわせるとさらにさまざまなトラブルが、

ADRによって解決を図ることができると言えます。


さて、認証を取得している機関とそうでない機関、

どんな違いがあるのでしょうか?


まず、民間機関が、各自で独自のADR運営を行うとなると、

やはり業務が適正かどうかが不明確となります。

そこで、業務の適正さを確保するための一定の要件を定めて

国(法務省)が、これに適合していることを確認する仕組みをつくりました。

これが認証制度です。


認証を受けた事業者で行うADRには、

認証を受けていない事業者が行うADRと比べて、

以下のような違いがあります。


 ・認証業務であることを独占して表示することができる

 ・弁護士以外でも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができる

 ・時効が中断する

 ・訴訟が並行している場合に、裁判所の判断により訴訟手続を中止することができる

 ・裁判所の調停を得なければ訴えの提起ができない原則のある事件について、当該原則を適用しないことができる


これは利用者にとっても大きなメリットになります。


また、認証を取得している機関であれば、

業務の適性性が最低限満たされていることが確認されているため、

安心してお願いしやすくなりますよね。


日常生活で、何かに困ったときには、

認証を取得した機関が行うADRの検討も、おすすめですよ。



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道路には、歩道や路側帯があります。

歩道とは、

道路を、縁石やガードレール等、物理的に区画することにより設けられた、

歩行者用の通行部分です。


一方、路側帯とは、

歩道が設けられていない道路において、

道路を、白線によって区画することにより設けられた

歩行者用の通行部分です。


つまり、歩道と路側帯は、同時には存在せず、

歩道があれば、あるいは、道路の歩道がある側には、

路側帯は作れない、ということになります。


ところでこの路側帯、

自転車が通行する場合に、

ルールがあることはご存知でしょうか?


実は、今までは、

自転車は、路側帯では、

双方向に通行が可能でした。


つまり、道路の両側に路側帯があった場合、

右側の路側帯を走っても良いし、

左側を走っても良い、

というルールになっていました。


ところがこのルールでは、

道路の右側にある路側帯を通行していた自転車が、

交差点で、そのまま右折しようとした場合、

右側の道路から左側通行でやって来た自転車が左折しようとしていた場合に、

容易に正面衝突してしまうことになっていました。


そのため、H25年の12月、道路交通法が改正され、

自転車は、路側帯を走る場合には、道路の「左側に設けられた路側帯のみ」を

通行できる、というルールに変わりました。


なお、2本の白線で区画された路側帯は、「歩行者用路側帯」です。

そのため、自転車は通行できません。

また、自転車で歩道を通行する場合には、

車道寄りの部分を徐行しなければならず、

歩行者の進行を妨げるときは、一時停止をしなければなりません。


自転車は日常的な乗り物で、

車のように免許も必要なく、あまり、

法律について意識する機会は少ないかもしれません。


でも、自転車も軽車両として、道路交通法において

いろいろな決まりが定められていますので、

自転車に乗る人は、ぜひ一度、確認してみるのも良いかもしれません。




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ドックラン。

それは、囲われたスペースの中で、リードをはずして、

自由に犬を運動させることができるエリアのことです。



本来は、犬が気持ち良く遊び、

それを見ている飼い主さんも楽しい気持ちになるはずの場所ですが、

見ず知らずの人たちがやってきて、ひとつのエリアの中で遊ぶわけですから、

やはりそこには、さまざまなトラブルが潜んでいます。


犬の中には、活発な子もいれば、臆病な子もいます。

体の大きくて力の強い犬もいれば、小さくて力の弱い犬もいます。


そのため、利用に際しては、

他の犬に危害を与えないことや、最低限のしつけができていることが

条件となると思われるのですが、必ずしも徹底されていないことも多く、

そんな場合には衝突が避けられません。


自分の犬が攻撃的であることを知っていてけしかける飼い主さんがいたり、

他の犬を追いかけ回しても、知らんぷりの飼い主さんがいたりと、

マナーを守って平和にドックランを利用したい人にとっては、

困ってしまうような場面も少なくないようです。


犬と犬との問題、というよりは、

これはもはや、人と人とのトラブルと言えるでしょう。


ドックランが犬同士の決闘場とならないように、

そして、人同士の決闘(?)が、とりかえしのつかない状態になる前に、

トラブルを解決したいですね。


ドックランが近所にある場合は、

普段も顔を合わせる、ご近所さん同士であることも多いでしょう。

そんな際には、なるべく前向きにトラブル解決を図りたいですよね。


ワンちゃんの件でトラブルになってしまったら、

話合いで解決してみる調停は、いかがでしょう。


公正中立な第三者を間に挟むことで、

冷静に客観的な視点で、話合いを行うことができるはずですよ。



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昨今の円安傾向を受けて、

国外へ出国する日本人の数は減少傾向にあります。


けれども、日本へ入国する外国人の数は年々増加傾向にあり、

昨年の2013年は、初めて1000万人を超え、

年間の入国外国人の数は、約1126万人となりました。


法務省によれば、平成25年末の在留外国人数は約207万人で、

前年末に比べて1.6%増加しました。


けれどもピーク時よりは3.6%程度低い状態で、

特に労働力としての人材は慢性的に不足しており、

現在、先進国間では、外国人労働力の獲得競争が激化している状況です。


既に、人材不足によって閉店を余儀なくされている

チェーン展開のレストランも出ており、

この状況は、オリンピックを6年後に控えている日本にとって、

とても深刻です。


ちなみに在留外国人の内訳としては、

中国や韓国などからの中長期在留者が減少し、

ベトナムやネパール、台湾、フィリピンからの流入が増えており、

彼らの中では、 行き先の国としては、ドイツが人気のようです。


日本と同様に高齢化が進み、

労働力人口の確保が求められるドイツでは、

積極的な外国人労働力の受け入れを進めており、

既に、多くのベトナム人が定住していることもあって、

ベトナム人にとっては安心して行きやすい国、

ということになるようです。


日本は元来、外国人の受け入れには消極的であり、

労働力としてしか見ておらず、

その待遇面などへの配慮は、他の先進国に遅れをとっている

と言えるかもしれません。


今後、優秀な人材を日本に積極的に招き入れていくためには、

受け入れ体制の整備や、在留外国人が働きやすくなるための環境確保が

求められるのではないかと思います。


その上では、調停というのも、大きな役割を占める可能性もあるのではないか、

と思っています。


外国人と企業の間でくい違う主張や、

文化や慣習の違いから起きるトラブルなどを、

前向きに解決することができる調停は、

在留外国人が増える、あるいは、増やさざるを得ない日本にとって

とても貴重な制度になっていくと思います。



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動物愛護管理法では、

犬や猫など、ペットの飼育者には、

動物の所有情報(いわゆるペットの身元?)

を明らかにするために、

マイクロチップの装着を推進しています。


マイクロチップとは、

直径約2mm、長さ約12mmほどの小さな電子器具で、

個体識別番号の確認やアンテナの役割を果たして、

迷子の際の連絡に役立ちます。


マイクロチップを埋め込む、というと、

やや抵抗感もある方もいるかもしれませんが、

ペットへの影響は、実際には、

皮下注射とほとんど変わらない程度の負荷のみで、

安全性についても証明されているようです。


ちなみに、特定動物(危険な動物)などを飼う場合には、

マイクロチップの埋込みが義務づけられており、

海外に連れて行く際に、マイクロチップが埋め込まれていないと

持ち込めない国もあります。


普段はきちんと繋いで飼っているという方でも、

うっかりワンちゃんや猫ちゃんが脱走したり迷子になったときや、

災害などで離ればなれになってしまった際に探す際にも、

マイクロチップは役に立ちますね。


チップを埋め込んでもらうのは、必ず獣医さんにお願いする必要があります。

また、生まれたばかりでは埋め込むことはできず、

犬は生後2週齢、猫は4週齢と言われていますが、個体差もあり、

予め、獣医さんに相談されるのが良いでしょう。


大切な家族の一員のいざというときのために、

できる対策は、いろいろとしておきたいものですね!



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調停人の役目について説明する際、

ファシリテーション、ということばがよく出てきます。


ところでこの、ファシリテーションとは、

いったいどんな行為を差すのでしょうか?


日本ファシリテーション協会によれば、

ファシリテーションとは、

人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りすること。

集団による問題解決、アイデア創造、教育、学習など、

あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働きを意味する。

とのことです。


つまり、ミーティングや会議、アイデア出しなどの場で、

話の流れを整理したり、発言を促したりして、組織を活性化し、

話合いを促進させる役割のことを言います。


ということは、まさに、

調停において、調停人が果たすべき役割、と言えるのです。


例えば、人と喧嘩をしていると、そもそも何が喧嘩の発端だったか、

わからなくなってしまった、なんていうこと、ありませんか?


最初は、満員電車で足を踏まれた、というささいな出来事だったのが、

その時の態度が気に食わない、謝り方に誠意がない、口の聞き方が悪い、

といったことで怒りが増殖して、今度は矛先がそちらに向いていき、

頭に来たので、「何だその態度は!」と肩に手をおいたら、強く押し返されて、

よろけたので、思わずカッとなって軽く突き飛ばしてしたら、

スゴい勢いで罵倒されて、、、、訴えてやるっ!!(と心の中で叫ぶ!)

なんてことはありませんか?


このときにはもう、足を踏まれた、という

最初の原因など、どこかへ置き去りになっています。


人は、喧嘩をしていると、相手を宿敵であるかのように思ってしまいがちです。

あいつは、自分に対して悪意を持って接しているに違いない!

と思い込み、そんなフィルタで相手を見ますから、

大して深い意味のない行動も、意図的で悪意ある行動に見えてきてしまうわけです。


そうして、何重にも積み重ねてしまったトラブルは、

もはや自分たちでは容易には解きほぐすことができません。


そんなときこそ、ファシリテーターによる

「喧嘩の全体図の解明」が必要になってくるのです。


池上彰氏の著書「伝える力2」に、

「相手に『話の地図』を渡すことが大切」

というお話が載っています。


本の中では、東日本大震災においての

ニュースの例があげられていました。


ニュースで出てくる、

東京電力、官房長官、原子力安全・保安院

から出てくる意見や見解が、

同じ話をしていても必ずしも一致しない。


そうなると視聴者はなぜ話がくい違うのか

理由が分からず混乱する。


そこで、池上氏は、

まず、彼らはそれぞれにどんな立場にあるのか、を解説し、

なぜ彼らの見解がくい違うのか、くい違う方向性はなぜそうなのか、

の原因を解明したのだそうです。


そうすることで、話している人たちの事情やスタンスが明らかになり、

彼らの話がより理解しやすくなる、ということでした。


まさに、この、

「なぜ、お互いの意見が食い違っているのか」を、お互いに理解する、

ということは、調停における、合意に向けた話合いの第一歩です。


本当に解決すべきはなんだったのか、

何に腹が立っていたのか、

どこでこんなにややこしくなってしまったのか、

なぜこの人は、その点にこだわっているのか、

などを、冷静になって解きほぐしてみることができれば、

思いのほか、トラブルはあっけなく解決するやも知れません。


トラブルになってしまったら、

ファシリテーターによる「喧嘩の全体図の解明」の力を借りるのも

ありですね。



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niftyが行っている「何でも調査団」による

「マナーについての実態・本音調査」アンケート

(アンケート実施日時:2012年5月18日~5月24日/有効回答数:2,737 )では、

第1位が騒音問題、第2位が、ペット問題(排泄物の放置、鳴き声など)なのです。


また、とある芸能人がペット可のマンションで飼育していた犬が、

同じマンションの方に噛み付いて、和解はしたものの、両者は引っ越すこととなり、

引っ越した相手の賃貸借料を賠償するようマンション側から訴えられた、

という事件もありました。


最近はペットブームもあって、

ドッグランや足洗い場などの設備までついた、

ペット可のマンションも増えています。


けれども、そのようなマンションでも、

すべてのペットがOKな訳ではなく、

細則や規則などで、体長などの

ペットのサイズの制限があるなど、

条件を設けているところが多いようです。


それでも、規則で全てを定めることは不可能で、

規則に定められたルールが曖昧なため、

解釈の違いで、トラブルになるケースも考えられます。


たとえペット可のマンションであっても、

犬好き、猫好き、爬虫類好き、

犬は犬でも、小型犬好き、大型犬好き、

あるいは、同じ品種でも、

大人しいワンちゃんもいれば、元気で活発なワンちゃんがいたりと、

好みも個性もさまざまです。


ですのでやはり、ルールは設けつつも、

トラブルがあれば、その都度、解決する必要性が出てきます。


しかも、ずっとそこに住み続けたい人同士であるからこそ、

できれば、裁判など大げさな問題にはせずに、でも、ちゃんと話し合って、

問題をしっかり解決したいですよね。


そんなときには、調停が向いています。

当事者だけで話をするより、ファシリテーションのプロが、

ちゃんとした話合いができるよう、環境を整えてくれますよ。



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行政書士ADRセンター東京の調停人は、

東京都行政書士会に所属する行政書士のうち、

長時間に及ぶADRに関する研修や講義を受けて、トレーニングを積んだ人がなっています。



行政書士ADRセンター東京では、以下の4つの専門分野の調停を行っています。

 ・外国人のトラブル
 ・自転車事故に関するトラブル
 ・ペットのトラブル
 ・賃貸住宅の原状回復と敷金返還のトラブル

そして、それぞれの専門分野ごとにも、調停人となるための研修があり、

それらをすべてクリアして、各分野ごとに基準を満たしてはじめて、

調停人となれるのです。


この調停人が、調停の際は、

公正中立な進行役(ファシリテーターとも呼びます)となって、

当事者同士の話合いを促進して、トラブル解決のサポートにあたります。


行政書士ADRセンター東京の調停は、対話促進型調停のため、

トラブルの当事者同士の話合いを、調停人のファシリテーションによって促進していきます。

そして当事者双方が、本音から満足できる解決策を導くプロセスによって、合意を導きます。


ですので調停人とは、一言で言えば「話合いの進行役」です。


そう聞くと、なんだか難しくなさそうですが、

実際には、赤の他人の喧嘩の間に入り、

場合によってはとても深刻な事態となっている人々の繊細な感情に配慮した進行が必要で、

ADRや各専門分野の知識はもちろん、高いファシリテーションのスキルも求められます。


そう考えれば、

たくさんの時間の研修とトレーニングを経て、基準を満たした人だけがなれる、

という制度にも納得ですよね。


もしも上記のようなトラブルでお困りの際は、ぜひ連絡をしてみてください。

しっかりとトレーニングを積んだ調停人が、

皆さんのトラブル解決を丁寧にサポートしてくれると思います。



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アニコム家庭動物白書2013 によれば、

2011年4月1日~ 2012年3月31日の

犬の人気品種ランキングTOP10では、以下のようになっています。

1 トイ・プードル
2 ミニチュア・ダックスフンド
3 チワワ
4 柴S
5 混血犬
6 ヨークシャー・テリア
7 ポメラニアン
8 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
9 パピヨン
10 ミニチュア・シュナウザー

一昔前は、だれもかれもが、ミニチュアダックスという時期があったり、

さらにもうちょっと以前には、

「動物のお医者さん」という漫画のブームで、

シベリアンハスキーがたくさん飼われた時期もありましたね。


ちなみに猫の人気品種ランキングTOP10は、以下のようになっています。

1 混血猫
2 スコティッシュ・フォールド
3 アメリカン・ショートヘアー
4 日本猫
5 ロシアンブルー
6 ペルシャ(チンチラ)
7 メイン・クーン
8 アビシニアン
9 ノルウェージャン・フォレスト・キャット
10 マンチカン

アメリカンショートヘアーは、根強く人気の品種なのですね。


そんな流行がおこりやすいペットですが、

流行だけでなく、きちんと、ワンちゃんネコちゃんの習性などを理解して、

一生家族としてひきうける覚悟を持って、飼う必要があるのは言うまでもありません。



環境省自然環境局の資料によれば、平成24年に、日本全国で、殺処分されている犬は、

約4万匹、猫は約12万匹です。

しかも、悲しいことに、

飼い主自身からの引き取りが、犬で約1万5千匹、猫で約3万匹もいるのです。


10年くらいのスパンで見ますと、さまざまな団体や活動によって、

犬も猫も、処分される数は減少の一途をたどり、

譲渡される数は逆に増えており、状況は改善しているようです。


けれどもやはり、飼い主さんからの持ち込み数が

それなりの割合を占めていることは、悲しいことではあります。


ペットを飼われる方は、かわいいだけでなく、

生き物として養う責任をもって、買って欲しいですね。

そして、鳴き声や散歩の際のマナーなど、飼い方も大切になってきますね。




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ニューヨークで調停人となり、ブルックリンとマンハッタンの調停センターで

民事、家事、刑事事件の調停を実施されてきた、レビン小林久子先生。

亡くなられた旦那様の意志を継いで、調停人の道を歩まれました。



そして現在に至るまで、日本における調停の普及にも多大なる貢献をされています。


そんなレビン先生の実際のブルックリンでの調停経験が

たくさん掲載されているのが「ブルックリンの調停者」です。


ここまで書いても大丈夫? と思えるほどに、とても臨場感ある内容で、

そのときに、調停人であるレビン先生はどう対処したのか、何を考えていたのか、

詳細な状況まで紹介されているので、とてもリアルに学ぶことができます。


また、

なぜ「調停」が良いのか。なぜ「対話促進型」が良いのか。

が、とてもよく伝わる書籍です。


調停がどのようなものかイメージが湧きにくい方や、

対話促進型調停って本当に実現するの!?

と疑心暗鬼の方には、ぜひともおすすめの一冊です。



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