
※イメージ
いわゆる「加藤一二三事件」です。
プロ将棋棋士である加藤一二三(九段)さんが、
自宅の集合住宅において、複数の野良猫に対して継続的に餌やりをしていて、
その猫たちが、糞尿や騒音、食い散らかしを生じさせた、ということで
集合住宅の住民たちから訴えられた事件です。
加藤一二三さんは、猫に避妊手術を受けさせたことや、
それによって、現在は猫の数が減っていること等も主張しました。
しかし、東京地裁の判決では、
「被告(加藤一二三さん)は、餌やりだけでなく、段ボールで住みかを与えており、
その猫は住民たちに様々な被害を及ぼしていて、人格権を侵害している」
とし、加藤一二三さん側に、餌やりの中止と合計約200万円の慰謝料支払いを命じました。
これがもし、調停によって解決が図られたらいったいどのような結論があり得ただろうか、
と想像せずにはいられません。
猫への餌やりは中止命令がなされましたが、
各住民への慰謝料は、低い人で3万円、一番高い人で30万円、多くは10万円前後です。
本来の目的がお金だったわけではないとは思いますが、
それなりの労力をかけて裁判で争い、その結果の慰謝料がその金額で、
本当に納得できたのでしょうか。
きっと裁判の決着がつくまでの間、とても大変な思いをされたことと思います。
また、加藤一二三さん側や、地域猫活動を推進する方々にとっても、
不本意で、残念な結果となってしまったことと思います。
お金や、餌をやるやらないの、二者択一の結論ばかりでなく、
管理の方法の工夫によっても、もしかしたら双方納得できる解決もあったかも分かりません。
もちろん、すべては、たられば、の話になってはしまいますが。
調停であれば、調停そのものにかかる費用はとても安価です。
時間もとても短くてすみますし、双方の本当のニーズからの解決を模索することができます。
これからは、ペットトラブルには、調停という方法が、
多く活用されていくと良いのではないか、
そんな風に、想像せずにはいられません。
東京都内の地域猫やペットトラブルの「調停」を行っているセンターはコチラ
行政書士ADRセンター東京
