たまには専門家っぽい話題でも...
製品カタログに「特許出願中」とか「特許申請中」と表示されているケースが結構あると思います。
特許出願をすることは特許権を取得する必要条件ではありますが、十分条件ではありません。特許出願をした後、出願審査請求という手続きをして特許庁での審査を受け、特許庁がOKを出すことで初めて特許権を取得することができます。出願審査請求をしなければ特許権を取得する道は完全に閉ざされますし、審査を受けたとしても特許庁がNGを出して特許権を取得できないこともあります。
また、これは蛇足ですが、そもそも「特許出願」というのは「特許を受けるために最初に特許庁にする手続き」であって、その手続き自体は終わっているのに、「特許出願『中』」というのも変な感じがします。また、法律的には「特許申請」という用語は使いませんので、何となく雰囲気は分かるものの、実は意味不明なんです。
私的には、書くなら「特許出願済」が正確だと思うのですが...そこまでこだわらなくてもいいのかもしれません。
こんな違和感だらけの表記で、一見すると無意味な表記のように見えますが、実は大きな効果があります。
それは牽制効果(この表現がいいかどうかは別にして)と宣伝効果です。宣伝効果は何の説明も要らないと思いますので、牽制効果の方を少し説明します。
ある簡単なアイデアに基づいて製品を開発し、それを市場に置く場合を想定します。できることなら他社が真似して市場に参入してくるのを抑制して、市場を独占したいところですよね。ただ、独占権である特許権を取得するのは、アイデアの質の面でも、お金の面でも難しいということが結構あります。
こういった時に、とりあえず特許出願だけをして「特許出願(申請)中」と表記するのです。
「特許出願(申請)中」と書かれていると、それを真似しようと考えた他社も少しは構えるはずです。まだ特許権を取得した訳ではないのですが、特許権を取得してしまう可能性があるためです。おそらく、設計変更などをして特許出願の範囲を避けた上で真似しようと考えるでしょう。
そこで、その特許出願の内容を確認したいのですが、実は、その内容は特許出願から1年6月経過しないと公開されません。もちろんその製品自体は特許権の範囲に含まれるのでしょうが、出願書類にどの程度広く記載されているか分からないので、どの程度設計変更すればいいか分かりません。
結局、真似するのを諦めたり、1年6月経過するのを待ったりすることになるでしょう。少なくとも1年6月は先に進むことができます。
さらに、1年6月を経過して内容が公開されても、設計変更では対応できないくらい目一杯広く記載されていれば(ここら辺が弁理士の腕の見せ所です)、特許権を取得できないと確信を持てない限り、やはり真似するのは避けてくるでしょう。出願審査請求の期限が3年なので、少なくともその間は可能性が残っていることになります。
そして、3年もあれば、もう他社が追いつけないくらい先に進めるのではないでしょうか。
こういった牽制効果だけでも特許出願をして「特許出願(申請)中」と表示するメリットがあると言えると思います。
なお、特許出願をしないで「特許出願(申請)中」と表示するのは虚偽表示になりますので、避けなければなりません(一応法律家ですので、大丈夫ですとは絶対に言えません)。
ひので総合特許事務所
では、このような「とりあえず出願だけ」といった案件も積極的に受任していますので、是非お気軽にご連絡ください
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