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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

背任罪における目的の主従と同罪の成否

 

 

業務上横領背任被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和27年(あ)第5403号

【判決日付】      昭和29年11月5日

【判示事項】      1、貯蓄信用組合理事が組合名義で組合員以外の者から貯金を受入れた場合とその金銭所有権の帰属

             2、背任罪における目的の主従と同罪の成否

【判決要旨】      1、貯蓄信用組合理事がその資格をもつて、組合の名において、組合に対する貯金として受入れたものである以上、たとえ、右貯金が組合員以外の者のした貯金であるが故に、組合に対する消費寄託としての法律上の効力を生じないものであるとしても、貯金の目的となつた金銭の所有権は組合に帰属する。

             2、主として、第三者に対し不法に金融して第三者の利益を図る目的がある以上、従として、右融資により本人(貯蓄信用組合)の貸付金回収を図る目的があつても、背任罪を構成する。

【参照条文】      民法192

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集8巻11号1675頁

 

刑法

(背任)

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

       主   文

 

 本件各上告を棄却する。

 

       理   由

 

 被告人A、Bの弁護人岡本尚一、同村田太郎の上告趣意第一点について。

 所論別口貯金も、被告人A、同BがC信用組合の理事たる資格をもつて、組合の名において、組合の計算において、組合に対する貯金として、受入れたものであることは、本件第一審判決の確定するところである。とすれば、たとえ、右貯金が組合員以外の者のした貯金であるが故に法律上無効であつて、組合に対する消費寄託としての法律上の効力を生ずるに由ないものであるとしても、右貯金の目的となつた金銭の所有権自体は一応組合に帰属したものと云わなければならない。けだし、金銭は通常物としての個性を有せず、単なる価値そのものと考えるべきであり、価値は金銭の所在に随伴するものであるから、金銭の所有権は特段の事情のないかぎり金銭の占有の移転と共に移転するものと解すべきであつて、金銭の占有が移転した以上、たとえ、その占有移転の原由たる契約が法律上無効であつても、その金銭の所有権は占有と同時に相手方に移転するのであつて、こゝに不当利得返還債権関係を生ずるに過ぎないものと解するを正当とするからである。論旨は採用することを得ない。 (所論引用の大審院判例は右と抵触する範囲において変更を免れないものである)

 同第二点について。

 原判決の趣旨は本件被告人の行為は、主として第三者たるD、Eの利益を図る目的を以て為されたものとするにあることは、原判文上明らかであつて、何ら所論の判例に違反するところはないのである。

 その余の論旨は、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

 被告人Dの弁護人坂井宗十郎の上告趣意も刑訴四〇五条所定の適法な上告理白にあたらない(判例違反を主張するけれども、判例を具体的に摘示していない)。

 被告人Eの弁護人中野留吉の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認又は量刑不当の主張であつて、適法な上告の理由とならない。

 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

 この判決は、裁判官全員一致の意見てある。

  昭和二九年一一月五日

     最高裁判所第二小法廷

小学校の特別支援学級への就学を求める原告及び原告両親が,被告神奈川県に対し,就学先学校として県立養護学校を指定して通知した処分の取消しと,被告川崎市に対し,就学先学校として小学校を指定するよう求めた事案。

 

 

就学通知処分取消等請求事件

章          横浜地方裁判所判決/平成30年(行ウ)第58号

【判決日付】      令和2年3月18日

【判示事項】      小学校の特別支援学級への就学を求める原告及び原告両親が,被告神奈川県に対し,就学先学校として県立養護学校を指定して通知した処分の取消しと,被告川崎市に対し,就学先学校として小学校を指定するよう求めた事案。

裁判所は,本件就学通知は手続上の適法要件を充たすとし,本件指定当時,人工呼吸器の使用児童を小学校で受け入れる教育体制が整備されている状態であったとはいえず,医療的ケア支援事業の適用範囲を人工呼吸器の使用児童にまで拡大していなかった被告市の運用が不合理とはいえず,障害者に対する合理的配慮を欠く不合理な差別ともいえないとし,市教委の本件指定の判断を承認した県教委の判断に不合理な点はなく,本件就学通知に係る判断が違法とはいえず,本件義務付けの訴えは本案勝訴要件を充足するとは認められないなどとし,各請求を棄却した事例

【参照条文】      学教法16

             学教法17

             学教法施行令5

             学教法施行令11

             学教法施行令14

             学教法施行令18の2

             障害者基本法

             障害者基本法16

             障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

【掲載誌】        判例時報2483号3頁

             LLI/DB 判例秘書登載

 

学校教育法

第二章 義務教育

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

③ 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

学校教育法施行令

(入学期日等の通知、学校の指定)

第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項又は第二項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。

2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。

3 前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。

 

(特別支援学校への就学についての通知)

第十一条 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。

2 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

3 前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた者については、適用しない。

 

(特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)

第十四条 都道府県の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条第一項(第十一条の二において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。

3 前二項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。

 

第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取

第十八条の二 市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条(第六条(第二号を除く。)において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

 

障害者基本法

(目的)

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 

(教育)

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

 

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 

 

       主   文

 

 1 原告らの各請求をいずれも棄却する。

 2 訴訟費用は原告らの負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 原告らの各請求及び被告らの答弁

 1 原告らの各請求

  (1)県教委が,平成30年3月26日付けで,原告らに対してした原告Aを就学させるべき学校として神奈川県立○○養護学校を指定した処分を取り消す。

  (2)市教委は,原告らに対し,原告Aを就学させるべき学校として,D小学校又は原告Aの住所を通学区域とするE小学校を指定せよ。

 2 被告らの答弁

  (1)被告県

    原告らの被告県に対する各請求をいずれも棄却する。

  (2)被告市

    原告らの被告市に対する各請求をいずれも棄却する。

第2 事案の概要等

 1 事案の概要

   本件は,小学校の特別支援学級への就学を求める原告A(平成23年★月★日生まれ)並びにその両親である原告B及び原告Cの3名が,被告県に対し,県教委において,平成30年3月26日付けで,原告らに対してした原告Aを就学させるべき学校として神奈川県立○○養護学校を指定して通知した処分が違法である旨主張して,当該処分の取消しを求めるとともに(行政事件訴訟法3条2項),被告市に対し,市教委において,原告らに,原告Aを就学させるべき学校としてD小学校又は原告Aの住所を通学区域とするE小学校を指定するよう求める非申請型の義務付けの訴え(同法3条6項1号)である。

 2 関係法令等の定め

   本件に関係する法令等の定めは,別紙「関係法令等の定め」のとおりである。

   以下では,行政事件訴訟法を「行訴法」と,学校教育法を「法」と,学校教育法施行令を「施行令」と,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を「障害者差別解消法」と,それぞれ略称する(ただし,別紙「関係法令等の定め」の記載中では,学校教育法,同法施行令及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の上記略称表記は用いない。)。

   また,「関係法令等の定め」に記載の法令等を引用する場合,例えば,別紙「関係法令等の定め」3(1)のように表記する。

 3 前提事実(争いがない事実及び記録上明らかな事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下の事実を引用する場合,単に「前提事実」といい,前提事実記載(1)の事実を「前提事実(1)」のように表記する。)

  (1)原告ら

    原告Aは,平成23年★月★日,父である原告B,母である原告Cとの間に出生した子であり,原告B及び原告C(以下,両名を「原告父母」という。)は,原告Aの親権者(保護者)である。

    原告Aは,出生時から国立××センター(以下「××センター」という。)に入院し,平成24年11月,××センターを退院して川崎市の自宅で原告父母と共に暮らしている。原告Aには,人工呼吸器(甲80)による呼吸管理,経鼻胃管栄養,排痰吸引等の医療的ケアが必要であるが,これらの医療的ケアは,基本的には,原告父母において行っている。(以上につき,甲80,弁論の全趣旨,争いがない事実)

  (2)市教委の職責

    市教委は,原告らが居住する被告市に設置された執行機関の1つであり,法律の定めるところにより,学校その他の教育機関を管理し,学校の組織編制,教育課程,教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い,並びに社会教育その他教育,学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する機関である(地方自治法180条の5,180条の8。争いがない。)。

    市教委は,被告市に住居を有する学齢児童等につき学齢簿を編製し,市内の就学予定者(ただし,認定特別支援学校就学者を除く。)の保護者に対し,小学校等の入学期日を指定する職責を有している。(争いがない。)

  (3)県教委の職責

    県教委は,被告県に設置された執行機関の1つであり,その事務は,市教委と同様である(地方自治法180条の5,180条の8)。県教委は,被告県内の市町村の教育委員会が認定特別支援学校就学者であると判断した者につき,当該市町村の教育委員会から学齢簿の謄本の送付を受け,当該認定特別支援学校就学者の保護者に対し,入学すべき特別支援学校の指定及び入学期日の通知を行う職責を有している。(争いがない。)

  (4)市町村の教育委員会への通知及び学齢簿の謄本の送付

    市町村の教育委員会が,認定特別支援学校就学者について,都道府県の教育委員会に対し,その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知し,その通知に係る者の学齢簿の謄本を送付しなければならない時期は,翌学年の初めから3月前(入学する年の前年の12月末)までであるとされている(施行令11条1項,2項。別紙「関係法令等の定め」4(6)参照)。

    市教委は,平成30年3月26日付けで上記通知及び学齢簿の謄本を県教委に送付した。(乙7,乙8,弁論の全趣旨)

  (5)県教委の「特別支援学校就学通知書」と題する書面の送付

    県教委は,平成30年3月26日付けで,原告B宛てに,学校名を神奈川県立○○養護学校(以下「○○養護学校」という。),部・学年を肢体不自由部門 小学部1年,入学期日を同年4月1日とする「特別支援学校就学通知書」と題する書面(甲1)を送付して,その頃,原告Aを就学させるべき学校が○○養護学校であると指定して通知した(以下「本件就学通知」という。)。(甲1,弁論の全趣旨)

    なお,都道府県の教育委員会が,認定特別支援学校就学者について,市町村教育委員会から通知を受けた場合,その児童生徒等の保護者に対し,特別支援学校の入学期日を通知しなければならない時期は,翌学年の初めから2月前(入学する年の1月末)までであるとされている(施行令14条1項。別紙「関係法令等の定め」4(7)参照)。

    県教委は,上記のとおり,平成30年3月26日付けで本件就学通知をした。

  (6)○○養護学校

    ○○養護学校は,被告県が,その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち,視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者で,その障害が法75条の政令で定める程度のものを就学させるために設置した特別支援学校であり(法80条。別紙「関係法令等の定め」3(1)),看護師が配置されている。また,特別支援学校の肢体不自由部門(原告Aはここに属する。)では,洗面台,トイレのバリアフリー化,スロープ・エレベータの設置などの対応がされている。さらに,特別支援学校の教員は,専門的資格である特別支援学校教諭免許状の保有率も高い。(以上につき,乙25,乙26,乙34(3頁),弁論の全趣旨,争いがない事実)

  (7)本件訴えの提起

    原告らは,平成30年7月11日,横浜地方裁判所に,被告県及び被告市に対し,本件各訴えを提起した。(記録上明らかな事実)

 4 争点

   本件の主要な争点は,次のとおりである。

  (1)本件就学通知の適法性の有無

  (2)本件義務付けの訴えに係る本案勝訴要件の充足の有無

 5 争点に関する当事者の主張の要旨

(1)   本件就学通知の適法性の有無(争点(1))

 

 

 

令和3年5月公布・商標法・意匠法改正

 

 

第1章 はじめに

2021年5月14日に「特許法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同月21日に公布されました。

コロナ禍でニューノーマルとなったリモートワーク、浸透するデジタル化などにも広く対応できる制度を取り入れると同時に、重要なポイントとなるのが商標権や意匠権の侵害を 従前より問いやすくなったことです。以下で詳しく解説します。

 

改正商標法、意匠法及び関税法の施行日が令和4年10日1日になりました。

 

令和4年7月15日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定され、改正法の一部の施行期日について、「改正法公布後1年6月以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第4号)が令和4年10月1日となりましたので、お知らせいたします。

 

 改正法においては、外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法及び意匠法における「輸入」行為に含むものと規定することにより、当該行為が事業者により権原なく行われた場合に規制対象となることが明確化されました(改正法附則第1条第4号)。

 

また、個人使用目的の模倣品の輸入に対応するため、商標法等の改正を受けて、本年3月に関税法が改正され、10月1日から実施されることとなりました。

 

 

非業務用の資産として取得された土地の買受代金支出に引き当てるべき金額を他から借り入れた場合の借入金利子は、譲渡所得の課税上、所得金額から控除される取得費に含まれるとされた事例

 

 

所得税更正処分等取消請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/昭和52年(行コ)第56号

【判決日付】      昭和54年6月26日

【判示事項】      非業務用の資産として取得された土地の買受代金支出に引き当てるべき金額を他から借り入れた場合の借入金利子は、譲渡所得の課税上、所得金額から控除される取得費に含まれるとされた事例

【判決要旨】      一、資産を取得するための借入金に対する利子は、その借入れ及び利子支払いが資産取得に必要かつ相当と認められる限り、譲渡所得金額の計算上「取得に要した金額」として控除される。

             二、非業務用資産を取得するための借入金に対する利子が譲渡所得金額の計算上「取得に要した金額」とされるためには、借入れ又は利子支払いが当核資産の使用開始の日までに行われることを要しない。

【参照条文】      所得税法38-1

【掲載誌】        行政事件裁判例集30巻6号1167頁

             訟務月報25巻11号2873頁

             東京高等裁判所判決時報民事30巻6号160頁

             判例タイムズ392号40頁

             金融・商事判例597号23頁

             判例時報945号36頁

             税務訴訟資料105号855頁

 

所得税法

(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

第三十八条  譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

2  譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

一  その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間  第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額 

二  前号に掲げる期間以外の期間  第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額 

 

 

賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件


    所有権移転登記手続等請求事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷判決/昭和47年(オ)第1121号
【判決日付】    昭和49年3月19日
【判示事項】    賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件
【判決要旨】    賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
【参照条文】    民法177
          民法605
          建物保護に関する法律1
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集28巻2号325頁

民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


 

破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条


免責決定に対する抗告事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷決定/平成2年(ク)第127号
【判決日付】    平成3年2月21日
【判示事項】    破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条
【判決要旨】    破産法366条ノ4第1項の破産者の審訊についての規定ならびに同法366条ノ8の破産者および異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法32条に違反しない。
【参照条文】    憲法32
          破産法366の4-1
          破産法366の8
【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事162号117頁

憲法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

破産法
(免責許可の申立て)
第二百四十八条 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
2 前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。
3 免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者名簿を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
4 債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
5 前項本文の規定により免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、第二十条第二項の債権者一覧表を第三項本文の債権者名簿とみなす。
6 債務者は、免責許可の申立てをしたときは、第二百十八条第一項の申立て又は再生手続開始の申立てをすることができない。
7 債務者は、次の各号に掲げる申立てをしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める決定が確定した後でなければ、免責許可の申立てをすることができない。
一 第二百十八条第一項の申立て 当該申立ての棄却の決定
二 再生手続開始の申立て 当該申立ての棄却、再生手続廃止又は再生計画不認可の決定

 

会社の社長業務代行者が発案し,会社の福利厚生費により開催した中国人研修生と従業員との親睦を図ることを目的とした歓送迎会に参加を要請されたため,労働者が業務を中断して,会社の自動車で会場に行き,途中から参加したが,飲酒はせず,終了後,帰社して,中断していた業務を続行することとし,その途中に居住する研修生らを送るため,同自動車に乗車させて運転中,交通事故に遇って死亡した事実経過からすれば,当該労働者は,同事故の際,会社の支配下にあったというべきであり,業務上の災害に当たる。

 

 

遺族補償給付等不支給処分取消請求事件

最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(行ヒ)第494号

 平成28年7月8日

『平成28年重要判例解説』労働法事件

国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件

【判示事項】    会社の社長業務代行者が発案し,会社の福利厚生費により開催した中国人研修生と従業員との親睦を図ることを目的とした歓送迎会に参加を要請されたため,労働者が業務を中断して,会社の自動車で会場に行き,途中から参加したが,飲酒はせず,終了後,帰社して,中断していた業務を続行することとし,その途中に居住する研修生らを送るため,同自動車に乗車させて運転中,交通事故に遇って死亡した事実経過からすれば,当該労働者は,同事故の際,会社の支配下にあったというべきであり,業務上の災害に当たる。

【判決要旨】    労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことは,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たる。

          (1) 上記労働者が業務を一時中断して上記歓送迎会に途中から参加した後に事業場に戻ることになったのは,上司から歓送迎会への参加を打診された際に,業務に係る資料の提出期限が翌日に迫っていることを理由に断ったにもかかわらず,歓送迎会に参加してほしい旨の強い意向を示されるなどしたためであった。

          (2) 上記歓送迎会は,事業主が事業との関連で親会社の中国における子会社から研修生を定期的に受け入れるに当たり,上司の発案により,研修生と従業員との親睦を図る目的で開催されてきたものであって,従業員及び研修生の全員が参加し,その費用が事業主の経費から支払われるなどしていた。

          (3) 上記労働者は,事業主の所有する自動車を運転して研修生をその住居まで送っていたところ,研修生を送ることは,歓送迎会の開催に当たり,上司により行われることが予定されていたものであり,その経路は,事業場に戻る経路から大きく逸脱するものではなかった。

【参照条文】    労働者災害補償保険法

          労働者災害補償保険法12の8-2

          労働基準法79

          労働基準法80

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事253号47頁

          裁判所時報1655号188頁

          判例タイムズ1432号58頁

          判例時報2321号127頁

          労働判例1145号6頁

 

労働者災害補償保険法

第一条       労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 療養補償給付

二 休業補償給付

三 障害補償給付

四 遺族補償給付

五 葬祭料

六 傷病補償年金

七 介護補償給付

② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

④ 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

三 病院又は診療所に入院している間

 

労働基準法

(遺族補償)

第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

(葬祭料)

第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

 

第18章 通信の秘密

「通信の秘密に該当する情報」とは、個別の通信内容以外にも、通信に関連する以下のような情報です。

 

個別の通信にかかる通信内容

個別の通信にかかる通信の日時、場所

利用者の氏名、住所、電話番号、個別識別符号、通信回数

 

上記の事項を知られることによって、通信の内容を推測できる情報・データすべてが含まれるとされています。この通信の秘密に該当する情報のみで特定の人物を識別できないとしても、特定利用者情報に該当するのです。

 

 

第19章 特定利用者情報

「特定利用者情報」という概念が新設され、「特定利用者情報」の取り扱いに関する電気通信事業者の義務が定められた。

 

【具体的な義務の内容】

1|情報取扱規程の整備・届け出をする義務

2|情報取扱方針を策定・公表する義務

3|特定利用者情報の取り扱いに関する自己評価を実施する義務

4|特定利用者情報統括管理者を選任し、届け出る義務

5|特定利用者情報が漏えいしたときに報告する義務

 

※義務を負うのは、総務大臣に指定された事業者のみ。

 

 

 

第20章 利用者に関する情報の外部送信規律

利用者に関する情報の外部送信に対して、規制が新たに創設されます。一般的には外部送信に伴ってCookieが発行されるため、「Cookie規制」とも呼ばれる規制です(改正法27条の12)。

 

特定利用者情報の適正な取扱いに関する規律(改正法27条の5から27条の11)と、利用者に関する情報の外部送信規律(改正法27条の12)は、一連の条文として規定されているものの、前者と後者では、規制事業者や保護される情報の範囲に違いがあるため、注意が必要です。

 

 

Cookieとは

Cookieとは、ウェブサイトを閲覧したときに、ユーザーが訪れたウェブサイトの履歴や入力内容、利用環境などの情報が記録される情報を指します。

 

Cookieには、ユーザーが快適にインターネットを使えるようする役割があります。しかし、一方で、ユーザーの意図しないところで閲覧履歴や行動履歴が収集されることもあり、プライバシー保護の観点から問題視されていました。

 

そこで、2022年4月施行の個人情報保護法改正にて、「個人関連情報」が新設され、Cookieは個人関連情報に該当するとされました。

 

個人関連情報を第三者に提供し、個人情報の紐づけを行う場合には、本人の同意が必要になります。

 

昨今ウェブサイトを閲覧しているときに、「Cookie使用についての同意」がポップアップなどで求められるのはこの法改正によるものです。

 

ウェブサイトやアプリの利用者の情報が第三者に外部送信される場合、所定の事項の通知または公表などを義務づけています。

 

 

 改正施行規則22条の2の27の内容および想定されるサービスは以下の表のとおりです。

 

類型

条文の規定

想定されるサービス

具体例

通信媒介型

1号

他人の通信を媒介する電気通信役務

 

メールサービス、ダイレクトメッセージサービス、クローズドチャットアプリ、ウェブ会議システム(参加者を限定した会議が可能なもの)、クローズドチャット機能を含んだアプリやウェブサービス等

プラットフォーム型

2号

記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務

SNS、電子掲示板、動画共有サービス、オンラインショッピングモール、シェアリングサービス、マッチングサービス、ライブストリーミングサービス、オンラインゲーム等

 

情報検索型

3号

入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。次条第3項第1号において同じ。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務

オンライン検索サービス

 

情報発信型

4号

前号に掲げるもののほか、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの         

ニュースや気象情報等の配信を行うウェブサイトやアプリケーション、動画配信サービス、オンライン地図サービス、オウンドメディア等

 

 

                           

 

 

第21章 外部送信規律の具体的内容

外部送信規律対象行為を行う外部送信規律の対象事業者は、以下のいずれかを行う必要があります。

 

通知または公表

同意取得

オプトアウト方法の公表及び本人の求めに応じた当該措置の実施

 

したがって、ウェブサービスを提供する事業者は、自身のサービス内容が改正施行規則22条の2の27各号に該当するか否かを精査した上で、改正法27条の12を踏まえた慎重な対応が求められます。

 

 上記の記載事項のうち、「③その他総務省令で定める事項」は、送信されることとなる利用者に関する情報の内容、送信先の氏名又は名称、送信先における利用目的(改正施行規則22条の2の29)、オプトアウト措置その他利用者の関与の方法等が規定されています(改正施行規則22条の2の31)。

 

 

規制対応の難易度を踏まえると、「通知または公表」の対応をとることが現実的であるため、こちらについて詳細を説明します。以下の事項を通知または公表する必要があります。

 

外部送信される情報の項目

外部送信の送信先の氏名または名称

外部送信の送信先における情報の利用目的

また、通知または公表の方法も指定されており、

 

日本語を用いて、専門用語を避け、わかりやすい表現を用いること。

操作を行うことなく文字が適切な大きさで表示されるようにすること。

その他、通知または公表の対象となる事項について、容易に到達し、及び確認できるようにすること。

 

 

 

第22章 電気通信事業者に求められる主な対応

以下、電気通信事業を営む事業者に求められる主な対応を紹介します。

 

通知・公表を行うためにプライバシーポリシーを改訂する

Cookieなどの利用に関する通知・公表は、共通して以下が求められます。

 

通信・公表に求められる条件

・ 日本語かつ、わかりやすい表現で説明する

・ 利用者が拡大・縮小等の作業をせずに済むように適切な文字サイズで表示する

・ 利用者が容易に確認できるようにする

電気通信事業法改正が施行されると、プライバシーポリシーやCookieポリシーに記載する際に工夫が必要です。

 

外部送信規律に関する内容が含まれている旨を、タイトルや見出しに明記し、一括して確認できるようにしましょう。

 

 

さらに上記以外も、通知・公表内容の規定や表示方法などの細かい決まりがあるため、対応が必要な点が多数生じると考えられます。

 

自社で対応が難しい場合は、外部の専門機関への依頼も検討すると良いでしょう。

 

第23章 利用者の同意を取る方法を考える

外部送信規律は表示・公表すれば良いわけではなく、利用者の同意を取らなくてはいけません。

 

同意に関しての具体的な方法は定められていませんが、法律により「適切な確認の機会を付与する」旨が記載されています。

 

しっかりと情報を提供して、確実な形で同意を取ることが望ましいです。

 

たとえば、利用者の同意を取得する手段としてCMPツールの導入を検討するのも良いでしょう。

 

 

オプトアウトの手段を取る

オプトアウトとは、個人データの第三者への提供を本人の求めに応じて停止する設定です。

 

オプトアウトでは利用者の求めに応じて、当該利用者に対し情報の送信または利用を停止する措置を取らなければなりません。

 

また、オプトアウトの手段を用意するだけではなく、利用者が容易に認識できるように公表することも大切です。公表の際は以下も明記しましょう。

 

オプトアウトに関する公表内容

・ オプトアウト措置を講じている旨

・ オプトアウト措置で情報の送信と利用のどちらが停止するか

・ オプトアウト措置の申込方法

・ オプトアウト措置の適用により、サービスの利用が制限される場合の内容

・ 送信される情報の内容や送信先、利用目的など

 

 

 

 

第24章 電気通信事業法のその他の改正点

これまで紹介したもの以外に、今回の電気通信事業法改正では、主に以下の変更が予定されています。

 

・ブロードバンドサービス事業者の交付金・負担金の新設(電気通信事業法7条2号、110条の4、110条の5)

日本全国で確保されるべきブロードバンドサービスを維持するため、不採算地域に対して交付金を出す制度と、一定規模以上のブロードバンドサービスを提供する事業者に対して負担金を課す制度が創設されます。

 

・特定卸電気通信役務の提供義務・情報提示義務(同法38条の2)

携帯大手3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)とNTT東・西の設備を用いた「卸役務」につき、卸料金が長年高止まりしている状況を改善するため、卸役務の提供義務および料金算定方法などの情報提供義務が新設されます。

 

賃貸人の共同相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟と必要的共同訴訟の成否

 

 

借地権確認妨害排除請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和45年(オ)第64号

【判決日付】      昭和45年5月22日

【判示事項】      賃貸人の共同相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟と必要的共同訴訟の成否

【判決要旨】      不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではない。

【参照条文】      民事訴訟法62

             民法430

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集24巻5号415頁

 

民法

(不可分債務)

第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

 

民事訴訟法

(共同訴訟の要件)

第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

(共同訴訟人の地位)

第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

(必要的共同訴訟)

第四十条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人らの負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人石丸勘三郎、同石丸九郎の上告理由第一点について。

 不動産賃貸人が死亡し、数名の者が共同してこれを相続した場合には、賃貸物を使用収益させるべき賃貸借契約上の債務を相続人ら各自が不可分に負担し、賃借人は、相続人の一人に対しても右債務の全部の履行を請求することができるものと解すべきである。したがつて、訴をもつて賃借権の確認を求める場合においても、共同相続人のうち争いのある者のみを相手方とすれば足り、争いのない者を相手方とする必要はなく、賃借人から賃貸人の共同相続人に対する賃借権確認の訴は必要的共同訴訟ではないと解するのが相当である。よつて、被上告人が本件土地の賃貸人の共同相続人中上告人Aのみを相手どつて提起した本件訴を適法なものとして、審理判断した原審の措置に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

 同第二点ないし第五点について。

 所論の各点の原判決の事実認定は、その拳示する証拠に照らして肯認することができ、その認定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件土地に対する賃借権を取得しているものとした判断は正当であつて、右認定・判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認定を非難し、さらに、原審で主張しなかつたかまたは原審の認定に副わない事実に立脚して原判決の違法を主張するものであつて、採用することができない。

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷

 

退職所得となるべき会社従業員の退職手当等の金額が、会社所定の退職給与規則によらずに、国家公務員等退職手当法4条、7条により算出された金額に準拠して定められた事例

 

 

              所得税更正処分等取消請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/昭和52年(行コ)第13号

【判決日付】      昭和54年2月28日

【判示事項】      退職所得となるべき会社従業員の退職手当等の金額が、会社所定の退職給与規則によらずに、国家公務員等退職手当法4条、7条により算出された金額に準拠して定められた事例

【判決要旨】      (1) 給与所得は、居住者が雇傭関係又はこれに類する関係に基づく労務提供の対価換言すれば従属労働の対価として使用者等から受ける給与にかかる所得であり、定期・定額で支給されるものと不定期に支給されるものたるとその形態を問わず、また俸給、諸手当、賞与等その支給の名称のいかんを問わないのである。

             (2) 同族会社の役員が同族判定株主であるときは、その者に支給した賞与につき損金に算入しないこととする法規制をなした趣旨は、同族会社は一般に少数の株主により支配され企業所有と経営が結合されているため、会社経営が少数株主によるお手盛により比較的自由に操作できるところから、法人税の負担を不当に軽減する現象がみられることが少くなくこれを規制する必要があり、また同族判定株主である限り自己及びその同族関係者の議決権を通して会社の配当や営業に関する意思決定に支配権を及ぼす可能性が強いためにその者に対する賞与を本来の役員に対するそれと同視し損金に算入しないようにすべきであるとの見解に由来するものと考えられる。

             (3) 法人税法(昭和四五年法律第三七号による改正前のもの)二条一〇号イないしハの同族会社の三つの要件については、その基準適用の順序ないし相互の優先劣後の関係を定めていないのであるから、持株数の多い株主から着目してその持株割合を検討し、同条号のイの要件を充す場合には同族判定株主をばその要件に該当する最少限の少数株主に限定しているものと解すべきではなく、その場合であっても、同条号ロ又はハの要件のいずれかに該当する同族会社の同族判定株主もまた、会社の経営に従事している限りすべて法人税法上の役員に該当するものと解するのが相当である。

             (4) 省略

             (5) 退職給与は、本来、退職により一時に支給を受ける給与であるから、引続き勤務する者に対して支給する給与は退職給与に該当しないのが建前であるけれども、世上一般に、会社の使用人から役員に昇格し引続き勤務する者に対し、使用人としての雇傭関係を終了させ使用人であった勤続期間に対応する退職金を支給し、その支給後に役員として在職した期間に応じ支給を受けるべき退職金を計算するにあたってさきの退職金の計算基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下にいわゆる打切支給する事例も稀ではなく、かかる場合には、社会通念的な退職と観念される事実がないからといって、その故に課税の特例を受くべき退職給与であることを否定すべき理由はない。

             (6) 本件において使用人甲は、退職金の支給を受ける約二年前に法人税法上の役員となったものというべきであるが、しかしそのことは、その際同人が使用人を退職したことを意味しない。けだし法人税法上の役員になることと使用人を退職することとは別個の概念であるからである。本件において甲が使用人を退職したと評価し得るのは、同人が昭和四二年一〇月使用人から再度商法上の取締役に昇格して本件退職金を受給したときであるというべきである。

             (7) 省略

【参照条文】      所得税法30

             国家公務員等退職手当法

             国家公務員等退職手当法7

【掲載誌】        訟務月報25巻6号1699頁

             判例タイムズ388号131頁

             判例時報944号38頁

             税務訴訟資料104号520頁

 

所得税法

(退職所得)

第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。

 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額

 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額

 勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

 第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

 第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員

 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

 国家公務員及び地方公務員

 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額

 第三項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円

 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第三項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額

 その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

 

国家公務員退職手当法

(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第四条 十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

二 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの

三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五

二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五

三 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

 

(勤続期間の計算)

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。

6 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。

7 前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。