破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条 免責決定に対する抗告事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条


免責決定に対する抗告事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷決定/平成2年(ク)第127号
【判決日付】    平成3年2月21日
【判示事項】    破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条
【判決要旨】    破産法366条ノ4第1項の破産者の審訊についての規定ならびに同法366条ノ8の破産者および異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法32条に違反しない。
【参照条文】    憲法32
          破産法366の4-1
          破産法366の8
【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事162号117頁

憲法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

破産法
(免責許可の申立て)
第二百四十八条 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
2 前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。
3 免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者名簿を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
4 債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
5 前項本文の規定により免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、第二十条第二項の債権者一覧表を第三項本文の債権者名簿とみなす。
6 債務者は、免責許可の申立てをしたときは、第二百十八条第一項の申立て又は再生手続開始の申立てをすることができない。
7 債務者は、次の各号に掲げる申立てをしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める決定が確定した後でなければ、免責許可の申立てをすることができない。
一 第二百十八条第一項の申立て 当該申立ての棄却の決定
二 再生手続開始の申立て 当該申立ての棄却、再生手続廃止又は再生計画不認可の決定