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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

日弁連研修「よくわかる最新重要判例解説2023・民事」

 

おすすめ

講師名   田中 豊(東京/元裁判官・最高裁判所調査官)

掲載期間              2024年03月11日~2025年06月30日

総時間   01時間55分35秒

商品説明              近時、書籍やデータベースを通じて判例の入手は容易になりましたが、弁護士としては、情報を入手するだけではなく、判例の判断内容はもとよりその位置付けや射程範囲等につき十分整理して理解しておくことが必要です。

この研修では、2022年4月1日から2023年3月31日までの間に言い渡された民事・民事訴訟法の最高裁判例の中から、田中豊弁護士(元裁判官・最高裁判所調査官)が実務家にとって重要なものを10件選択し、その判例のもつ意味や実務に及ぼす影響等について詳しく解説します。

 

コメント

分かりやすい。

第5章 会社法の一部を改正する法律の概要

法務省民事局

H29.2 法務大臣から法制審議会へ諮問

H29.4~ 法制審部会での調査審議開始

H30.2 中間試案の取りまとめ

H30.2~4 パブリックコメント

H31.1.16 要綱案の取りまとめ

H31.2.14 要綱の取りまとめ・答申

株主総会資料の電子提供制度の創設【第325条の2~第325条の5

旧法上は,インターネット等を用いて株主総会資料を株主に提供するためには,株主の個別の承諾が必要。

• 株主総会資料をウェブサイトに掲載し,株主に対してそのアドレス等を書面で通知する方法により,株主総会資料を株主に提供することができる制度を新たに設ける。

• 書面での資料提供を希望する株主は,書面の交付を請求することができる。

株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備

近年,一人の株主が膨大な数の議案を提案するなど,株主提案権の濫用的な行使事例が発生し,権利の濫用と認められた裁判例もある。

• 株主が提案することができる議案の数を10までとする上限を新たに設ける。【第305条第4項,第5項】

書面交付請求

招集の通知及び株主総会資料

株主総会の日の2週間前までに,ウェブサイトのアドレス等を記載した招集の通知を発出

株主総会の日の2週間前までに,株主総会の招集通知とともに,株主総会資料を書面で提供

株主

株式会社

株主総会の日の3週間前までに情報を掲載

株主総会資料 (電子提供措置)

(株主総会参考書類,事業報告等)の内容等

平成26年改正会社法附則第25条(平成27年5月施行)

「政府は,この法律の施行後二年を経過した場合において,社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」

検討の経過

第2 取締役等に関する規律の見直し

取締役の報酬に関する規律の見直し

取締役の個人別の報酬の内容は,取締役会又は代表取締役が決定していることが多い。報酬は,取締役に適切な職務執行のインセンティブを付与する手段となり得るものであり,これを適切に機能させ,その手続を透明化する必要がある。

• 上場会社等において,取締役の個人別の報酬の内容が株主総会で決定されない場合には,取締役会は,その決定方針を定め,その概要等を開示しなければならないものとする。【第361条第7項】

• 取締役の報酬として株式等を付与する場合の株主総会の決議事項に,株式等の数の上限等を加える。【第361条第1項】

• 上場会社が取締役の報酬として株式を発行する場合には,出資の履行を要しないものとする。

【第202条の2,第236条第3項,第4項,第361条第1項,第409条第3項】

• 事業報告による情報開示を充実させる。

会社補償に関する規律の整備【第430条の2】

役員等の責任を追及する訴えが提起された場合等に,株式会社が費用や賠償金を補償すること(会社補償)については,利益相反性があるが,旧法上は,会社補償について直接に定めた規律はない。

• 株式会社が会社補償をするために必要な手続規定や会社補償をすることができる費用等の範囲に関する規定を新たに設ける。

役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備【第430条の3】

株式会社が役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入することについては,利益相反性があり得るが,旧法上は,D&O保険への加入について直接に定めた規律はない。

• 株式会社が役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入するために必要な手続規定等を新たに設ける。

業務執行の社外取締役への委託【第348条の2】

旧法上,業務を執行した場合には社外性を失うとされていることにより,社外取締役が期待されている行為をすることが妨げられることがないようにする必要性が指摘されている。

• 株式会社と取締役との利益相反状況がある場合等において取締役会が社外取締役に委託した業務については,社外取締役がこれを執行したとしても,社外性を失わないものとする。

社外取締役を置くことの義務付け【第327条の2】

旧法上,上場会社等が社外取締役を置かない場合は,株主総会で理由を説明しなければならない。東証上場会社の98.4%(市場第一部においては99.9%)は社外取締役を置いている。

• 上場会社等は,社外取締役を置かなければならないものとする。

客観的な立場から監督

役員等賠償責任保険

第3 社債の管理等に関する規律の見直し

社債の管理に関する規律の見直し【第714条の2~第714条の4,第737条第1項】

社債の管理については,旧法上,社債管理者の制度があるが,権限が広く,責任が重いことを原因として,なり手の確保が難しく,利用コストも高くなると指摘されている。

• 社債権者において自ら社債を管理することができる場合(注)を対象として,社債管理補助者に社債の管理の補助を委託することができる制度を新たに設ける。

(注)各社債の金額が1億円以上である場合等

株式交付制度の創設【第2条,第774条の2~第774条の11,第816条の2~第816条の10】

旧法上,自社の株式を対価として他の会社を子会社とする手段として株式交換の制度があるが,完全子会社とする場合でなければ利用することができない。他方,自社の新株発行等と他の会社の株式の現物出資という構成をとる場合には,手続が複雑でコストが掛かるという指摘がされている。

• 完全子会社とすることを予定していない場合であっても,株式会社が他の株式会社を子会社とするため,自社の株式を他の株式会社の株主に交付することができる制度を新たに設ける。

(注1)株式に加えて,株式以外の金銭等を交付することもできる。

(注2)株式と併せて新株予約権等を譲り受けることもできる。

株式交付親会社においては,

株式交換等と同様に,株主総会の決議,債権者異議手続等をとる。

株式交付子会社の株主は,任意の判断で譲渡人となる。

その他

• 社債権者集会の決議による元利金の減免に関する規定の明確化【第706条第1項】

• 議決権行使書面の閲覧謄写請求の拒絶事由の明文化【第311条第4項,第5項】

• 会社の支店の所在地における登記の廃止【第930条~第932条(新旧P80~82)】

• 成年被後見人等についての取締役の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備【第331条第1項,第331条の2】

• 公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行【附則第1条本文】

• ただし,第1のうち株主総会資料の電子提供制度の創設及び第3のうち会社の支店の所在地における登記の廃止については,公布の日から3年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行【附則第1条ただし書】

 

1 大蔵省銀行局長が行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制により地価が下落したため損害を被ったとして国に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

2 公定歩合の引き上げにより地価が下落したため損害を被ったとして日本銀行に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

 

東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第24576号

平成8年6月17日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 大蔵省銀行局長が行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制により地価が下落したため損害を被ったとして国に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

2 公定歩合の引き上げにより地価が下落したため損害を被ったとして日本銀行に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

【参照条文】    国家賠償法1-1

          民法709

          民法715

          大蔵省設置法

          大蔵省設置法4

          大蔵省組織令10-1

          民法719

          日本銀行法

          日本銀行法13の2

          日本銀行法13の3

          日本銀行法13の4

【掲載誌】     判例タイムズ923号117頁

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

平成十一年法律第九十五号

財務省設置法

第二節 財務省の任務及び所掌事務

(任務)

第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第四条 財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。

二 国の予算及び決算の作成に関すること。

三 国の予備費の管理に関すること。

四 決算調整資金の管理に関すること。

四の二 防衛力強化資金の管理に関すること。

五 国税収納金整理資金の管理に関すること。

六 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。

七 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。

八 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。

九 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。

十 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。

十一 国の貸付金を管理すること。

十二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。

十三 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。

十四 国家公務員共済組合制度に関すること。

十五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。

十六 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。

十七 内国税の賦課及び徴収に関すること。

十八 税理士に関すること。

十九 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。

二十 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

二十一 法令の定めるところに従い、第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。

二十二 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。

二十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

二十四 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

二十五 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。

二十六 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。

二十七 保税制度の運営に関すること。

二十八 通関業の監督及び通関士に関すること。

二十九 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。

三十 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。

三十一 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。

三十二 国債に関すること。

三十三 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

三十四 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。

三十五 地方債に関すること。

三十六 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。

三十七 日本銀行券に関すること。

三十八 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。

三十九 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。

四十 政府関係金融機関に関すること。

四十一 地震再保険事業に関すること。

四十二 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十三 国有財産の総括に関すること。

四十四 普通財産の管理及び処分に関すること。

四十五 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。

四十六 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。

四十七 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

四十八 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。

四十九 国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

五十 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。

五十一 国際通貨制度及びその安定に関すること。

五十二 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。

五十三 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(第八条第一項第二号において「対内直接投資等」という。)及び同法第二十六条第三項に規定する特定取得(同号において「特定取得」という。)の管理及び調整に関すること。

五十四 本邦からの海外投融資に関すること。

五十五 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。

五十六 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十八 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十九 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

六十 準備預金制度に関すること。

六十一 金融機関の金利の調整に関すること。

六十二 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

六十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。

六十四 政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。

六十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務

2 前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

 

日本銀行法

(目的)

第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。

2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

 

第二章 政策委員会

(設置)

第十四条 日本銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。

(権限)

第十五条 次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。

一 第三十三条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更

二 第三十三条第一項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更

三 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第四条第一項に規定する準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止

四 第三十三条第一項第三号に規定する手形、債券又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)の売買その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針並びに当該金融市場調節に係る手形、債券又は電子記録債権の種類及び条件その他の事項の決定又は変更

五 その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更

六 前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その他通貨及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定又は変更

2 前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

一 第三十七条第一項の規定による貸付けの実施及び第三十八条第二項の規定による業務の実施

二 第三十九条第一項の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

三 第四十条第三項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第四十一条に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始及び第四十二条の規定による取引の実施

四 第四十三条第一項ただし書の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

五 第四十四条第一項に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項

六 定款の変更

七 業務方法書の作成又は変更

八 支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止

九 組織及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く。)

十 第三十一条第一項に規定する給与等の支給の基準及び第三十二条に規定する服務に関する準則の作成又は変更

十一 不動産その他の重要な財産の取得又は処分

十二 経費の予算(第五十一条第一項に規定する経費の予算をいう。)の作成又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他の会計に関する重要事項

十三 第五十四条第一項に規定する報告書の作成及び第五十五条に規定する業務概況書の作成

十四 第五十九条に規定する規程の作成又は変更

十五 この法律の規定により委員会が定め、又はこの法律若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項

十六 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項

3 委員会は、日本銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。

(組織)

第十六条 委員会は、委員九人で組織する。

2 委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。

3 委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 議長は、委員会の会務を総理する。

5 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(会議の招集)

第十七条 委員会の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び第二十条において同じ。)が招集する。

2 議長は、委員会の会議のうち第十五条第一項各号に掲げる事項(以下この章において「金融調節事項」という。)を議事とする会議については、政令で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。

3 前項の規定は、議長が必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の三分の一以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合において金融調節事項を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。

(議事の運営)

第十八条 委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(政府からの出席等)

第十九条 財務大臣又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。

2 金融調節事項を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。

3 前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、委員会は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。

(議事録等の公表)

第二十条 議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。

2 議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。

 

1 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えの適否

2 国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

3 国及びアメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場の周辺住民が右飛行場に離着陸する航空機に起因する騒音等により被害を受けたとして国に対し慰謝料を請求した場合につき右被害が受忍限度の範囲内にあるとした判断に違法があるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和62年(オ)第58号

平成5年2月25日

航空機発着差止等請求事件

【判示事項】    1 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えの適否

2 国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

3 国及びアメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場の周辺住民が右飛行場に離着陸する航空機に起因する騒音等により被害を受けたとして国に対し慰謝料を請求した場合につき右被害が受忍限度の範囲内にあるとした判断に違法があるとされた事例

【判決要旨】    1 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えは不適法である。

2 国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対し同国軍隊の使用する施設及び区域として飛行場を提供している場合において、国に対し右軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することはできない。

3 国及びアメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場の周辺住民が右飛行場に離着陸する航空機に起因する騒音等により被害を受けたとして国に対し慰謝料の支払を求めたのに対し、単に右飛行場の使用及び供用が高度の公共性を有するということから右被害が受忍限度の範囲内にあるとした原審の判断には、不法行為における侵害行為の違法性に関する法理の解釈適用を誤った違法がある。

【参照条文】    民事訴訟法2編1章

          日本国とアメリカ合衆国との間に相互協力及び安全保障条約

          民法709

          民法198

          民法199

          国家賠償法1-1

          国家賠償法2-1

          日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法

          日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法2

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集47巻2号643頁

 

日本国とアメリカ合衆国との間に相互協力及び安全保障条約

第六条

 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

 

民法

(占有保持の訴え)

第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

(占有保全の訴え)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

 

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法

(国の賠償責任)

第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。

第二条 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。

 

日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和55年(オ)第130号

【判決日付】      昭和56年10月16日

【判示事項】      日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権

【判決要旨】      日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当である。

【参照条文】      民事訴訟法4-1

             民事訴訟法4-3

             法例7

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集35巻7号1224頁

 

平成八年法律第百九号

民事訴訟法

(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)

第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え

契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。

二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え

手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。

三 財産権上の訴え

請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。

四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの

当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。

 

損益通算の可否の判断にあたり、リゾート地に所在するホテルのオーナーズルームが、所得税法施行令178条1項2号に定める「保養の用に供する目的で所有するもの」に該当するか否かについて、納税者の利用回数は少ないものの、本件物件の立地条件、本件物件よりオーナーが受ける特典や本件物件の利用実績からすれば、納税者に保養の目的があったと認めざるを得ないとされた事例

 

 

課税処分取消請求控訴事件

【事件番号】      仙台高等裁判所判決/平成12年(行コ)第1号

【判決日付】      平成13年4月24日

【判示事項】      (1) 損益通算の可否の判断にあたり、リゾート地に所在するホテルのオーナーズルームが、所得税法施行令178条1項2号に定める「保養の用に供する目的で所有するもの」に該当するか否かについて、納税者の利用回数は少ないものの、本件物件の立地条件、本件物件よりオーナーが受ける特典や本件物件の利用実績からすれば、納税者に保養の目的があったと認めざるを得ないとされた事例

             (2) 損益通算の可否の判断にあたり、リゾート地に所在するホテルのオーナーズルームについて、不動産投資の事業目的で所有していたものであり、損益通算の対象となるとの納税者の主張が、本件物件は、賃料額が不確定で廉価に押さえられている一方、オーナーには高額な一定額の管理費負担を余儀なくされており、オーナーは賃料収入による利益を目当てに当該客室を購入することは考え難く、本件物件に係る管理費その他の支出ないし負担は、賃料収入獲得に供される性質のものではなく、所得獲得とは無縁の家事費的ないし余剰所得の処分的性質のものと解するのが相当であり、損益通算の対象とすべきではないとして排斥された事例

             (3) 損益通算の可否の判断にあたり、納税者が所有する市街地のマンション等の賃貸収入については損益通算の対象となるのに、リゾート地に所在するホテルのオーナーズルームについて、対象とならないのは不合理であるとの納税者の主張が、市街地のマンション等については、納税者において使用の余地がなく、賃貸借の内容も一般的なものであって、オーナーズルームとの相違は明らかであるとして、排斥された事例

             (4) 所得税施行令178条1項2号に定める「保養の用に供する目的で所有するもの」の判断基準

【判決要旨】      (1)~(3) 省略

             (4) 所得税施行令178条1項2号に定める「保養の用に供する目的で所有するもの」に該当するか否かについて判断するにあたり、保養が主たる目的ではなく、将来の値上がり利益や節税目的(損益通算をする目的)が主たる目的となるかを検討するに、近い将来確実に転売して利益を得ることを目的としているという場合(不動産販売の事業目的の場合)以外は、転売利益は将来転売した時点で現実化する不確定的な収入ないし利益であるにすぎず、これが本件物件に係る支出ないし負担の経済的性質を決定するものとはいえないから、本件物件の主たる所有目的を左右するものではない(いわば、主たる所有目的に付随する目的にすぎないといえる。)。損益通算する目的についても、「生活に通常必要でない不動産」か否かを判断するためその資産の所有目的を客観的に認定しようとする際に、その所有目的如何によって決せられる節税効果を得ることを判断要素とすることは本末転倒というべきであって相当でないから、節税効果に注目して取得したかどうかという点は、納税者の本件物件の所有目的を認定する際に考慮に入れることはできないというべきである。

【掲載誌】        税務訴訟資料250号順号8884

 

所得税法施行令

(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)

第百七十八条 法第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

一 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産

二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)

三 生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの

2 法第六十二条第一項の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。

一 まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第二号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。

二 前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第三十三条第三項第一号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第二号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。

3 法第六十二条第一項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第二項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

二 法第三十八条第二項に規定する資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

 

 

日弁連研修「よくわかる最新重要判例解説2022・商事」

 

講師名   神田 秀樹(学習院大学法科大学院教授)

掲載期間              2023年04月18日~2025年06月30日

総時間   01時間54分11秒

商品説明            近時、書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが、弁護士としては、情報を入手するだけではなく、その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では、商事法研究者の神田秀樹教授が、主に中小会社に関し近年出された商事分野の判例の中から実務家が押さえておくべき重要なものを選出し、その意味や実務に及ぼす影響等を詳しく解説します。

 

コメント

分かりやすい。

 

第4章 改正の目的

 令和元年12月4日,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。

 会社法は平成17年に制定され,平成26年に改正されました。平成26年の改正時に設けられた附則においては,平成26年改正法の施行後2年を経過した場合において,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとされていました。また,平成26年の改正後にも,会社法の更なる見直しについて,様々な指摘がされていました。

 今回の改正は,これらの指摘等を踏まえ,会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため,会社法の一部を改正するものです。

会社法の一部を改正する法律の概要

 

○ 株主に対して早期に株主総会資料を提供し,株主による議案等の検討期間を十分に確保するため,株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し,株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により,株主に対して株主総会資料を提供することができる制度を創設することとしています。

 

○ 株主提案権の濫用的な行使を制限するため,株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限することとしています。

 

○ 取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ,また,株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため,上場会社等の取締役会は,取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに,上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には,金銭の払込み等を要しないこととするなどの規定を設けることとしています。

 

○ 役員等にインセンティブを付与するとともに,役員等の職務の執行の適正さを確保するため,役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や,役員等のために締結される保険契約に関する規定を設けることとしています。

 

○ 我が国の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため,上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けることとしています。

 

○ 社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため,会社から委託を受けた第三者が,社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設することとしています。

 

○ 企業買収に関する手続の合理化を図るため,株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって,自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしています。

 

今回の法改正の目的について、「会社法の一部を改正する法律」では、以下のように説明しています。

 

会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、 株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用 の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講ずる必要がある。 これが、この法律案を提出する理由である。

 

引用元│法務省「会社法の一部を改正する法律 理由」

 

また、法務省のパンフレットでは、以下のように説明しています。

 

会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図ることを 目的とするものです。これにより、日本企業のコーポレート・ガバナンスが更に向上し、日本企業の競争力や日本企業に対する内 外の投資家からの信頼がより高まり、ひいては、日本経済の成長に大きく寄与するものと期待されています。

 

引用元│法務省「パンフレット 会社法が改正されます」

 

医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例

最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(あ)第2532号

昭和28年11月20日

医師法違反被告事件

【判示事項】    医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例

【判決要旨】    医師法施行規則第11条に規定する以外の場所である実父の開業している医院で、代診として独立して自ら医行為をするような場合は、実地修練の範囲を超えるものである。

【参照条文】    医師法17

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集7巻11号2249頁

 

医師法

第十一条 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

一 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者

二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの

三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

 

医師法施行規則

第二章 試験

第十一条 法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定した病院及び厚生労働大臣の指定した保健所その他の公衆衛生に関する施設においてこれをしなければならない。但し、保健所その他の公衆衛生に関する施設における実地修練は、公衆衛生について二週間以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、外国の病院若しくは公衆衛生に関する施設であつて、厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。

 

1、土地台帳と刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書

2、土地家屋調査士第12条にいう虚偽の測量にあたるものとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(あ)第2427号

昭和36年3月30日

公正証書原本不実記載同行使土地家屋調査士法違反等被告事件

【判示事項】    1、土地台帳と刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書

2、土地家屋調査士第12条にいわゆる虚偽の測量にあたるものとされた事例

【判決要旨】    1、土地台帳は、刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書にあたる。

2、土地の分筆申告書に添附するため、県庁から借り受けた図面の面積を縮小変形して架空の地積とした測量図を作成することは、土地家屋調査士法第12条にいわゆる虚偽の測量にあたる。

【参照条文】    刑法157-1

          土地台帳法

          土地台帳法5

          土地台帳法10

          土地台帳法26

          土地台帳法施行細則12-2

          土地家屋調査士法12

          土地家屋調査士法22

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集15巻3号605頁

 

刑法

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

土地家屋調査士法

(虚偽の調査、測量の禁止)

第二十三条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。