大蔵省銀行局長が行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制により地価が下落したため損害を被ったと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1 大蔵省銀行局長が行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制により地価が下落したため損害を被ったとして国に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

2 公定歩合の引き上げにより地価が下落したため損害を被ったとして日本銀行に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

 

東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第24576号

平成8年6月17日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 大蔵省銀行局長が行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制により地価が下落したため損害を被ったとして国に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

2 公定歩合の引き上げにより地価が下落したため損害を被ったとして日本銀行に対してされた損害賠償請求が棄却された事例

【参照条文】    国家賠償法1-1

          民法709

          民法715

          大蔵省設置法

          大蔵省設置法4

          大蔵省組織令10-1

          民法719

          日本銀行法

          日本銀行法13の2

          日本銀行法13の3

          日本銀行法13の4

【掲載誌】     判例タイムズ923号117頁

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

平成十一年法律第九十五号

財務省設置法

第二節 財務省の任務及び所掌事務

(任務)

第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第四条 財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。

二 国の予算及び決算の作成に関すること。

三 国の予備費の管理に関すること。

四 決算調整資金の管理に関すること。

四の二 防衛力強化資金の管理に関すること。

五 国税収納金整理資金の管理に関すること。

六 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。

七 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。

八 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。

九 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。

十 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。

十一 国の貸付金を管理すること。

十二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。

十三 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。

十四 国家公務員共済組合制度に関すること。

十五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。

十六 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。

十七 内国税の賦課及び徴収に関すること。

十八 税理士に関すること。

十九 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。

二十 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

二十一 法令の定めるところに従い、第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。

二十二 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。

二十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

二十四 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

二十五 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。

二十六 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。

二十七 保税制度の運営に関すること。

二十八 通関業の監督及び通関士に関すること。

二十九 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。

三十 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。

三十一 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。

三十二 国債に関すること。

三十三 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

三十四 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。

三十五 地方債に関すること。

三十六 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。

三十七 日本銀行券に関すること。

三十八 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。

三十九 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。

四十 政府関係金融機関に関すること。

四十一 地震再保険事業に関すること。

四十二 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十三 国有財産の総括に関すること。

四十四 普通財産の管理及び処分に関すること。

四十五 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。

四十六 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。

四十七 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

四十八 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。

四十九 国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

五十 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。

五十一 国際通貨制度及びその安定に関すること。

五十二 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。

五十三 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(第八条第一項第二号において「対内直接投資等」という。)及び同法第二十六条第三項に規定する特定取得(同号において「特定取得」という。)の管理及び調整に関すること。

五十四 本邦からの海外投融資に関すること。

五十五 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。

五十六 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十八 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十九 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

六十 準備預金制度に関すること。

六十一 金融機関の金利の調整に関すること。

六十二 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

六十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。

六十四 政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。

六十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務

2 前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

 

日本銀行法

(目的)

第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。

2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

 

第二章 政策委員会

(設置)

第十四条 日本銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。

(権限)

第十五条 次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。

一 第三十三条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更

二 第三十三条第一項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更

三 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第四条第一項に規定する準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止

四 第三十三条第一項第三号に規定する手形、債券又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)の売買その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針並びに当該金融市場調節に係る手形、債券又は電子記録債権の種類及び条件その他の事項の決定又は変更

五 その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更

六 前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その他通貨及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定又は変更

2 前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

一 第三十七条第一項の規定による貸付けの実施及び第三十八条第二項の規定による業務の実施

二 第三十九条第一項の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

三 第四十条第三項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第四十一条に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始及び第四十二条の規定による取引の実施

四 第四十三条第一項ただし書の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

五 第四十四条第一項に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項

六 定款の変更

七 業務方法書の作成又は変更

八 支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止

九 組織及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く。)

十 第三十一条第一項に規定する給与等の支給の基準及び第三十二条に規定する服務に関する準則の作成又は変更

十一 不動産その他の重要な財産の取得又は処分

十二 経費の予算(第五十一条第一項に規定する経費の予算をいう。)の作成又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他の会計に関する重要事項

十三 第五十四条第一項に規定する報告書の作成及び第五十五条に規定する業務概況書の作成

十四 第五十九条に規定する規程の作成又は変更

十五 この法律の規定により委員会が定め、又はこの法律若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項

十六 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項

3 委員会は、日本銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。

(組織)

第十六条 委員会は、委員九人で組織する。

2 委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。

3 委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 議長は、委員会の会務を総理する。

5 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(会議の招集)

第十七条 委員会の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び第二十条において同じ。)が招集する。

2 議長は、委員会の会議のうち第十五条第一項各号に掲げる事項(以下この章において「金融調節事項」という。)を議事とする会議については、政令で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。

3 前項の規定は、議長が必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の三分の一以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合において金融調節事項を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。

(議事の運営)

第十八条 委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(政府からの出席等)

第十九条 財務大臣又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。

2 金融調節事項を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。

3 前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、委員会は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。

(議事録等の公表)

第二十条 議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。

2 議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。