日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権 損害賠償請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和55年(オ)第130号

【判決日付】      昭和56年10月16日

【判示事項】      日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権

【判決要旨】      日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当である。

【参照条文】      民事訴訟法4-1

             民事訴訟法4-3

             法例7

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集35巻7号1224頁

 

平成八年法律第百九号

民事訴訟法

(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)

第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え

契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。

二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え

手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。

三 財産権上の訴え

請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。

四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの

当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。