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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書の効力

 

 

              請求異議事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(オ)第203号

【判決日付】      昭和56年3月24日

【判示事項】      債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書の効力

【判決要旨】      債権者の代理人が本人としていた作成嘱託に基づき作成された公正証書は、債務名義としての効力がない。

【参照条文】      公証人法

             公証人法6

             公証人法31

             公証人法39

             民事訴訟法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559

             民事執行法22

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集35巻2号254頁

 

公証人法

第二条 公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス

 

第二十八条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス

② 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

③ 急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後三日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得

④ 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ

 

第三十一条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テハ前三条ノ規定ハ其ノ代理人ニ之ヲ適用ス

 

第三十九条 公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

② 通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

③ 前二項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス

④ 列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス

⑤ 証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

 

民事執行法

(債務名義)

第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

一 確定判決

二 仮執行の宣言を付した判決

三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)

三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令

三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令

四 仮執行の宣言を付した支払督促

四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)

五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)

六の二 確定した執行決定のある仲裁判断

六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令

六の四 確定した執行決定のある国際和解合意

六の五 確定した執行決定のある特定和解

七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

 

 

株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか

 

 

              所得審査決定取消事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和36年(オ)第944号

【判決日付】      昭和43年11月13日

【判示事項】      いわゆる株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか

【判決要旨】      いわゆる株主相互金融を営むが、融資を希望しない株主に対し「株主優待金」の支払をしても、その支出は、法人税法上は少なくとも、資本調達のための必要経費として会社の損金に算入することは許されないところといわなければならない。

【参照条文】      旧法人税法(昭和22年法律28号)9-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集22巻12号2449頁

 

法人税法

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

第二十一条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

 

 

日弁連研修「よくわかる最新重要判例解説2023・商事」

 

講師名   神田 秀樹(学習院大学法科大学院教授)

掲載期間              2024年03月26日~2025年06月30日

総時間   01時間54分46秒

商品説明            近時、書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが、弁護士としては、情報を入手するだけではなく、その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では、商事法研究者の神田秀樹教授が、近年出された商事分野の判例の中から実務家が押さえておくべき重要なものを選出し、その意味や実務に及ぼす影響等を詳しく解説します。

 

 

コメント

分かりやすい説明。

ジュリスト 2024年4月号(No.1595) 【特集1】労働時間規制に関する働き方改革――2024年問題を契機に

 

有斐閣

2024年03月25日 発売

定価 1,760円(本体 1,600円)

 

2024年4月より,建設事業・自動者運転業務・医師の3業界につき,5年間の時間外労働の上限規制適用猶予が終了することによる,いわゆる「2024年問題」への対応が求められています。特集1では,2024年問題を契機に,労働時間規制に関する働き方改革について実務と理論双方の視点から検討,展望し,背景にある労働力不足への対応施策についても考察します。

 

【特集1】労働時間規制に関する働き方改革――2024年問題を契機に

◇〔座談会〕2024年問題から考える労働時間と働き方改革…水島郁子(司会)/澁谷秀行/鈴木重也/冨髙裕子……14

 

◇労働時間規制を超えて――働き方改革関連法の評価と今後の展望…大内伸哉……33

 

◇労働時間管理を主とした労働の健康影響と働く上での健康確保…黒田玲子……39

 

◇労働力不足に対するこれからの労働市場の法政策…有田謙司……46

 

コメント

座談会を読むことにより、「2024年問題」を理解できる。

 

 

第3章 今回の会社法改正の主な経過

 2014年(平成26年)、監査等委員会設置会社制度や社外取締役の設置の一部義務付け等を導入する会社法改正が行われました(2015年5月1日施行)。前回の改正時に設けられた附則において、施行後2年経過時に企業統治にかかる制度のあり方について検討し、必要があると認めるときは、社外取締役を置くことの義務付け等の所要の措置を講ずるものとされていました(附則25条)。

 

 その後、コーポレートガバナンス改革の議論が急速に進むなかで、公益社団法人商事法務研究会に「会社法研究会」が設置され、論点整理や規律のあり方に関する検討が行われました。

 その議論を引き継ぐ形で、2017年2月、法務大臣が法制審議会に会社法改正に関する諮問を行い、法制審議会において会社法制(企業統治等関係)部会(部会長 神田秀樹学習院大学教授)が設置されました。同部会では、様々なバックグラウンドを有する関係者が委員・幹事となり、各論点についての検討が行われました。その後の主要な経過は、以下のとおりです。

2017年4月26日 部会第1回

2018年2月14日 部会第10回 中間試案の取りまとめ・パブコメ開始

2019年1月16日 部会第19回 要綱案の取りまとめ

2019年2月14日 法制審議会が要綱案等を原案どおり採択、法務大臣に答申

2019年10月18日 法律案・整備法案を閣議決定

2019年12月4日 参議院にて可決、成立

 

東京都多摩市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人らが,告示取消しを求め,原審が,原告適格を否定し,不適法却下したのに対し,控訴した事案。

 

東京高等裁判所判決/平成13年(行コ)第220号

平成14年3月5日

市立公園廃止処分取消請求控訴事件

【判示事項】    東京都多摩市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人らが,告示取消しを求め,原審が,原告適格を否定し,不適法却下したのに対し,控訴した事案。

控訴審は,控訴人らが桜ヶ丘庭園を利用するなどの利益は個別的利益として保護されているとは認めがたく,本件告示取消しを求める法律上の利益を有しないから原告適格を有しないとした原判決は相当とし,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

1、氏名を正確に呼称される利益の性質

2、NHKがテレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称した行為が違法ではないとされた事例

(氏名人格権訴訟)

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和58年(オ)第1311号

昭和63年2月16日

『昭和63年重要判例解説』民法事件

謝罪広告等請求事件

【判示事項】    1、氏名を正確に呼称される利益の性質

2、NHKがテレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称した行為が違法ではないとされた事例

(氏名人格権訴訟)

【判決要旨】    1、氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。

2、NHKが昭和50年9月1日および同月2日のテレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによって呼称した行為は、右当時は在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称する慣用的な方法が我が国の社会一般の認識として是認されており、違法な行為であったとはいえない。

【参照条文】    民法709

          民法710

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集42巻2号27頁

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

婚姻当事者以外の利害関係人の身分上の地位に及ぼす影響を考慮して婚姻無効確認請求が信義則に反するとはいえないとされた事例

 

 

婚姻無効確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成4年(オ)第673号

【判決日付】      平成8年3月8日

【判示事項】      婚姻当事者以外の利害関係人の身分上の地位に及ぼす影響を考慮して婚姻無効確認請求が信義則に反するとはいえないとされた事例

【判決要旨】      甲の父が甲の意思に基づかないで甲乙の婚姻の届出をした場合において、甲が右届出がされたことを知らずに丙との婚姻の届出をして二人の子をもうけたため、甲乙の婚姻が無効でないとされると甲丙の婚姻が重婚に該当するとして取り消される等婚姻当事者以外の利害関係人の身分上の地位に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど判示の事実関係の下においては、甲と乙との間には実質的婚姻関係が継続し、乙としては甲の父が甲の意向を受けて右届出をしたと思っても不合理ではなかったなどの判示の事情があったとしても、甲が届出意思の不存在を主張して甲乙の婚姻の無効確認請求をすることは、信義則に反するとはいえない。

【参照条文】      民法1

             民法742

【掲載誌】        家庭裁判月報48巻10号145頁

             最高裁判所裁判集民事178号93頁

             最高裁判所裁判集民事178号787頁

             裁判所時報1167号93頁

             判例タイムズ912号147頁

             判例時報1571号71頁

 

民法

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

 

(婚姻の無効)

第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

 

 

使用人賞与を未払い計上した場合の損金算入時期

 

 

              法人税及び消費税等更正処分等取消請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第72号

【判決日付】      平成27年10月15日

【判示事項】      公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損金に算入して確定申告をしたのに対する処分行政庁の更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しと消費税等関係処分の取消しを求め,原審が,訴え提起後に処分行政庁が変更決定処分をした部分の訴えを却下し,その余の取消請求を棄却したのに対し,棄却部分を不服として控訴した事案。控訴人は,本件賞与等について,法人税法22条3項及び4項所定の費用収益対応の原則,債務確定基準を充足し,損金算入が認められるべきであるなどの主張をした。控訴審は,控訴人のそうした主張を排斥して控訴を棄却した事例

【掲載誌】        税務訴訟資料265号順号12740

             LLI/DB 判例秘書登載

 

法人税法

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額

三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

 

法人税法施行令72条の3

(使用人賞与の損金算入時期)

第七十二条の三 内国法人がその使用人に対して賞与(給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち臨時的なもの(退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権又は承継新株予約権によるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を支給する場合(法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

一 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

二 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。

ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

三 前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度

 

ビジネス法務2024年5月号【特集2】2023重要判例まとめ・後編(知的財産権法ほか)

 

中央経済社

定価(紙 版):1,800円(税込)

発行日:2024/03/21

 

【特集2】

2023重要判例まとめ・後編(知的財産権法ほか)

 

前号に引き続き,2023年に出された特に重要な判例の総まとめを行います。後編となる今回も,知的財産権法や労働法,個人情報保護法関連の事案等,重要な判例が目白押しです。今回の9判例も確認することで,2023年中の重要判例マスターを目指しましょう!

 

前編(2024年4月号)では,会社法・金商法編として10判例を取り上げています。詳しくは,上記の本誌ウェブサイトもご覧ください。

 

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いずれも、重要判例です。