1、氏名を正確に呼称される利益の性質
2、NHKがテレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称した行為が違法ではないとされた事例
(氏名人格権訴訟)
最高裁判所第3小法廷判決/昭和58年(オ)第1311号
昭和63年2月16日
『昭和63年重要判例解説』民法事件
謝罪広告等請求事件
【判示事項】 1、氏名を正確に呼称される利益の性質
2、NHKがテレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称した行為が違法ではないとされた事例
(氏名人格権訴訟)
【判決要旨】 1、氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。
2、NHKが昭和50年9月1日および同月2日のテレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによって呼称した行為は、右当時は在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称する慣用的な方法が我が国の社会一般の認識として是認されており、違法な行為であったとはいえない。
【参照条文】 民法709
民法710
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集42巻2号27頁
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。