株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか 所得審査決定取消事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか

 

 

              所得審査決定取消事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和36年(オ)第944号

【判決日付】      昭和43年11月13日

【判示事項】      いわゆる株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか

【判決要旨】      いわゆる株主相互金融を営むが、融資を希望しない株主に対し「株主優待金」の支払をしても、その支出は、法人税法上は少なくとも、資本調達のための必要経費として会社の損金に算入することは許されないところといわなければならない。

【参照条文】      旧法人税法(昭和22年法律28号)9-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集22巻12号2449頁

 

法人税法

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

第二十一条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。