医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例

最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(あ)第2532号

昭和28年11月20日

医師法違反被告事件

【判示事項】    医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例

【判決要旨】    医師法施行規則第11条に規定する以外の場所である実父の開業している医院で、代診として独立して自ら医行為をするような場合は、実地修練の範囲を超えるものである。

【参照条文】    医師法17

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集7巻11号2249頁

 

医師法

第十一条 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

一 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者

二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの

三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

 

医師法施行規則

第二章 試験

第十一条 法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定した病院及び厚生労働大臣の指定した保健所その他の公衆衛生に関する施設においてこれをしなければならない。但し、保健所その他の公衆衛生に関する施設における実地修練は、公衆衛生について二週間以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、外国の病院若しくは公衆衛生に関する施設であつて、厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。