1、土地台帳と刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書 2、土地家屋調査士第12条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1、土地台帳と刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書

2、土地家屋調査士第12条にいう虚偽の測量にあたるものとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(あ)第2427号

昭和36年3月30日

公正証書原本不実記載同行使土地家屋調査士法違反等被告事件

【判示事項】    1、土地台帳と刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書

2、土地家屋調査士第12条にいわゆる虚偽の測量にあたるものとされた事例

【判決要旨】    1、土地台帳は、刑法第157条第1項にいわゆる権利義務に関する公正証書にあたる。

2、土地の分筆申告書に添附するため、県庁から借り受けた図面の面積を縮小変形して架空の地積とした測量図を作成することは、土地家屋調査士法第12条にいわゆる虚偽の測量にあたる。

【参照条文】    刑法157-1

          土地台帳法

          土地台帳法5

          土地台帳法10

          土地台帳法26

          土地台帳法施行細則12-2

          土地家屋調査士法12

          土地家屋調査士法22

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集15巻3号605頁

 

刑法

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

土地家屋調査士法

(虚偽の調査、測量の禁止)

第二十三条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。