養育費は

子ども2人分 30000円

就職するまで



これは


離婚したくない夫と

離婚したい妻


離婚するなら

親権を持ちたいという夫と


単独親権に

するための手段が

離婚である妻



これほどまでに息の合わない

夫婦の間で交わされた

中途半端な約束である。



「離婚したいのは、まこなんだから、離婚調停、裁判の申し立ての面倒もそれらにかかる諸費用の支払いも、一人で勝手にやってくれ。」


「離婚したいのは、まこなんだから、一人で勝手に子どもを置いて、出て行って。」



「離婚して、さらに親権もほしいなんて、虫のいい話。そのうえ、養育費をもらおうなんて、我儘勝手な言い分はとおらない。」




そんな元夫の言い分を

存分に

聞き流しながら数日後


離婚 親権獲得 養育費30000円



これが、傾聴の功であるなら

「お安い御用」

であるとも言えるし





その頃私は、扶養内パートまたは専業主婦として生活していたから


養育費算定表を根拠にしたり

養育費支払い男性や養育費受け取り女性であった、友人たちの言を論拠にするなら


「大特価」であるとも言える。



ただし

その後再婚をした元夫


子供の有無はいまだに不明ではあるが

元夫の言葉を借りるなら「働けない現妻」との生活のなかで、


「自分と同程度の収入を得ている元妻」に、毎月支払う金額として、「お安いものではない」と感じたこともあったようだ。


元夫から、再婚を前にして「養育費減額の申し出」の電話がきたのは、長男、次男がともにまだ、小学生の頃である。







「サバルタン」という社会学の用語がある。サバルタンとは、思いきって単純化してしまうと「語ることを許されない弱者」のことだ。

つまり自分たちを定義する権利そのものも奪われてしまうのがサバルタンなのである。



「自分たちはこうだ」と
自分で定義できない存在



「いまどきの若者」

「自己肯定感」

「男は」「女は」


それらと同じように出回る「母子家庭一般論」は、切り口や論調によるが酒宴の戯言のようなものも蔓延している。


その戯言が大事かどうかは、人によるしタイミングによるし、なによりも解釈の仕方による。


個人的には、

母子家庭で育つ子どもが

「父はなくても子は育つもの」だと

思い違いをする


それ以外のその他いろんなこと

(経済力や育児力、教育力の低下)

については、


不況下で共働きが標準とされる現代においては、とりたてて母子家庭に特異性の高い課題であるとは思わない。


それはもちろん


周囲の人々をはじめ

現代社会の恩恵を受けながら


強靭な心身の健康を

維持できたお陰で



男性の年齢相応平均値を

超える程度の収入を


確保し続けることができた私の


きわめて個人的な感想であるのは、言うまでもない。


大人2人と

子ども2人の4人家族よりも


大人1人と子ども2人の

3人家族のほうが


生活費を抑えることができるのだから。





離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が国会で審議されています。


民法などの改正案は

現在の離婚後に


父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」制に、父と母双方に親権を認める「共同親権」という


選択親権制を加える内容

となっています。

 

法案の内容には拙速であるという批判もあります。

改正点の議論も受け入れ側の体制も十分に熟した上でのものとは言えません。

地に足が着いたものとは思いがたいようです。


政府の事情からすると

日本国内の現状よりも外国の民法(家族法)との整合性のために立法が優先されたのではないかと思われるふしがあります。

 

法改正以前に

果たしてどれだけ

「婚姻」「親権」の意味が理解されているのでしょうか。

 

日本では

届けを出しただけで「結婚」できます。

離婚も紙切れ一枚で手続き終了です。


EU諸国では結婚に伴う「契約事項」を文面にしなければ手続きできません。

 

さらに日本では 

離婚後に相手とかかわりたくないケースが多いため

離婚時に子どもの養育費の取り決めをしなかったり

不払いでも請求しないことが多い。

 

まず

考え方を変えてほしいんですが

・結婚は手続きではなく契約です。

・養育費受け取りは離婚した親の権利ではなく子どもの権利です。

(ただし、未成年のため親権者の代行となります)

 

民法改正の陰に隠れてあまり知られていないのですが

4月に養育費不払い解消に関する手続きが改正されました。

(これも含めての「民法などの改正」です)


離婚後の権利関係の争いの解消に向け夫婦が専門家の仲介で話し合って約束した支払いを確実にするという内容です。


この手続きの利用に必要な費用を助成する自治体もあるそうです。

詳しくは自分が住んでいる市町村のwebサイトで確かめられると思います。

[安心の設計]養育費不払い 対応強化…「裁判外手続き」改正法活用 

 

これは改正ADR法と呼ばれるもので

和解内容に基づく強制執行が可能になり

養育費についても相手が支払わない場合

裁判や調停をやり直さなくても給与の差し押さえなどができようになります。

 

「ADR」とは「裁判外紛争解決手続き」というもので

家庭裁判所ではなく法務省の認証を受けた民間の事業者が調停をおこないます。

費用は、夫婦がそれぞれ調停の開始手続きで3000円、協議は1回につき1万円を負担。

 

法務省の「かいけつサポート」( https://www.adr.go.jp/ )で探せます。

オンラインや土日・夜間の協議もできるため、家裁での平日の調停手続きに比べて、解決までの時間を短くできます。

 

これまでは、こうした対応を取るためには

ADRであろうと家庭裁判所であろうと和解にこぎ着けた上で

さらに手数料を負担して、和解内容を基に公正証書を作成しておく必要がありました。

二重手間が一度で済むようになったと言えます。

 

しかし


法が改正されても

当事者の考え方が

今まで通りでは


結局同じことにしかならないのではないでしょうか。




 

私は一応、弁護士事務所で働いていた友人に相談したが 


 「法のもとで、金をかけて時間をかけて、第3者をはさんで話し合うほどのことではない。」 


 「子どもふたりに、

月3万程度の養育費なんて! 

本人(元夫)に、当事者(私)が、直接『払えや!』って言え!」


 と、うちの弁護士先生が言っている。 

との回答だったので、


それを丁寧な言葉で穏やかに伝えたあたりが、彼と私が交わした会話らしい会話の最後だったと思う。



息子たちが、「自分たちの親が離婚している」という現実と同時に、「それでも自分たちにはちゃんと父親がいる」という事実もまた真摯に受け止めながら、

「望まれて産まれてきた」ことを疑わずにいてほしいと私は勝手に願っていて

私達にとって養育費というのは


その証になりうる
大切なお金だと思っていました。


「親に」感謝するということを「我が子に」求めるつもりは、今も昔も全くありません。そして


この世に生を受けたことへの喜びを感じながら生きて欲しい。

その思いも、今も昔も変わりありません。


そういうわけで、このとき

「子どもたちのお金だから、私が勝手にいらないとか減らしていいとか言えることではない。」ということを元夫に伝え、

長男の闘病がこれからも続くだろうということを話しました。

すると元夫は、


「(医療費の助成が受けられないのは)あなた(私)が健康で働けているから。」で「再婚相手は、働けない奴だから」と言いました。


守らなければならない相手が
違うということなのでしょう。


子どもたちは親権・養育者であるあなた(母親である私)が守りなさい。
再婚相手は俺が守る。

そういう気持ちだったのだと思います。


そんな元夫の言い分も「間違い」ではないのだと

息子たちが大人になり「子どものいない母親」になることができた「今の私」は思います。が、

その時の私は
それは(私の望みと)違うと思い、続けて



彼らの将来、たとえば進学等につながっていくための大切なお金でもあるという話をしました。



すると


「子どもの将来は、俺には関係がない。」と答え、私に言い含めるように説明をはじめました。


「離れて暮らしているとそうなるんですよ。自分の子どもだとか、子どもの将来がどうとか、そういう(応援したいとか親としてなにかをしたいという)気持ちはなくなるものなんですよ」と。