優先道路の通行 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^-^)/


今回は「優先道路」の通行についてです。



優先道路は




交通整理が行われていない交差点(信号がない交差点)に「優先道路」の標識のある出ている道路




交通整理が行われていない交差点(信号がない交差点)の中まで中央線や




交差点の中まで車両通行帯がある道路のことをいいます。




では、なぜ交差点には優先になっている道路があるのでしょうか?




違う方向から同時に車が交差点に進入してきてしまったら出会い頭事故が起きてしまいます。


なので信号がない交差点に優先関係をつけている場合があるのです。



(※海外では先に交差点に入っている方に優先権があるという交通ルールの国もあるようです。)


この場合の通行方法は、


自分が通行している方が優先道路だった場合

交差点へ進入するときには見通しが悪い場合であっても徐行する義務はありません。(教本P87)




交差道路の方が優先道路だった場合

徐行で交差点に進入して、優先道路を通行している車などの進行を妨げてはなりません。

この場合、優先道路を通行している車などがいなくても必ず徐行です。(教本P73)





交差点に「優先道路」の標識や標示がでていなくても優先関係がある場合があります。





交差する道路がどちらも優先道路でなくても、どちらかの道幅が明らかに広い道路の場合です。



ちなみに…


いくら自分の通行している道幅が明らかに広くても、

交差する道路に標識や交差点の中まで中央線などが引かれている場合は優先ではありません。



このようにどちらかの道幅が明らかに広かったとしても、

交通整理が行われている(信号がある)交差点では優先関係はありません。



自分が通行している方の道幅が明らかに広かった場合

この場合は優先道路とは言わないので、いくら自分の道路の道幅が明らかに広かったとしても、

左右の見通しが悪かった場合には徐行する義務があります。(P87)




交差道路する道路の道幅が明らかに広かった場合

見通しが良い悪いにかかわらず、徐行で交差点に進入して、道幅が明らかに広い道路を通行している車などの進行を妨げてはなりません。

この場合、道幅が明らかに広い道路を通行している車などがいなくても必ず徐行です。(教本P73)



いずれにしても、交差点は交通事故の多い場所です。



交差点に信号があってもなくても、優先があってもなくても通行する車などには注意義務があります。



決められたルールがあったとあしても、その時の状況に合わせてできる限り安全な速度と方法で通らなければなりません。(教本P72)




では、最後におさらい問題


1、

見通しの悪い交差点を通行するときは、

自分の方が優先道路であっても徐行しなければならない。


2、

交通整理が行われていない交差点で交差する優先道路に入るときは、

優先道路を通行する車いない場合であっても徐行して通行しなければならない。


3、

交差する道路が優先道路のときは、

一時停止するとともに交差する優先道路を通行する車の進行を妨げてはならない。



答えは一番下です↓




(裕)でした。('-^*)/


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答え

1、×

(交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は例外で徐行する義務はありません)

2、○

(通行している車がいない場合であっても必ず徐行です)

3、×

(運転者の判断で一時停止する場合は良いのですが、優先道路に入るときにあるルールは「一時停止」ではなく「徐行」です)