こんにちは。(^O^)/
今回はみなさんが取得しようとする免許証についてのお話です。
今みなさんが取得しようとしている普通免許は
このような乗用車だけがのれるようになるだけでなく
ただし、どんな大きさでも乗れるという訳ではなく、
普通免許で乗れる自動車の条件が決められています。(学科教本P126)
1、車両総重量(自動車全部の重さ)が5000kg(5t)未満
2、最大積載量(自動車に積める荷物の重さ)が3000kg(3t)未満
3、乗車定員(車に乗れる人の数)が10人以下
この条件にすべてに該当する車でなければ運転できません!
これは言いかえると、
車の重さは4999kg(4,99t)まで
積める重さは2999kg(2,99t)まで
乗れる人数は10人まで
ということです。
数字の後ろについてる言葉で範囲が違いますから気をつけてくださいね!(学科教本P8)
この3つの条件をすべて満たす車でなければ普通免許では運転できません。
「すべて」ですから、ひとつでも条件を満たしていなければ普通免許では運転できない車ということになります。
ちなみに教本を見ていただければわかると思いますが、
中型自動車と大型自動車の条件については、「いずれか」に該当するになってますので、
ひとつでも当てはまるものがあればその自動車ということです。
じつは今から6年前(平成19年6月1日)までは普通免許で乗れる自動車の範囲がもっと広かったんです。
6年前の普通自動車は
1、車両総重量8000kg(8t)未満
2、最大積載重量5000kg(5t)未満
3、乗車定員10人以下
でした。
ということは以前は普通免許でも結構大きいトラックが運転出来ていたのです。
まとめるとこうなります。↓
中型免許が設立されたことによって、普通免許で乗れる自動車の範囲が狭くなりました。
ということは、今まで普通免許を持っていた人の乗れる範囲も狭くなるのでは?と感じますが、
平成19年6月1日までに普通免許を取得した人については、
今までと同様(車両総重量8t未満、最大積載重量5t未満、乗車定員10人以下)の範囲の自動車が運転できます。
中型自動車の途中までの範囲の自動車が運転できる免許ということで
免許証の記載も
区分が「中型」になって、免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と記されます。
区分が中型になっても11tまで乗れるようになったわけではないので、ご注意を!
参考ですが、今まで大型自動車の範囲のうち中型自動車の区分になった範囲の自動車は
「特定中型自動車」とよんでいて
標識で表示されている車のシルエットの「大型等」に含まれています。
このシルエットの中には普通貨物自動車や普通乗用自動車は含まれてませんよ!( ̄ー ̄;
では最後におさらい問題を!
1、
普通免許を受けていれば、最大積載量3000kgの貨物自動車を運転できる。
2、
普通免許を受けていれば、10人乗りの乗用車を運転することができる。
3、
車両総重量5000kg、最大積載量2000kg、乗車定員5人の自動車は普通免許で運転することができる。
答えは一番下で↓
(裕)でした。('-^*)/
問題の答え
1、×
3000kg未満(2999kgまで)なので乗れません
2、○
10人までは普通免許で運転できます。
3、×
車両総重量は5000kg未満(4999kgまで)なので乗れません。
普通自動車の条件がすべてに該当してなくてはなりません。