こんにちは。(^O^)
今回は頂いた質問にお答えしますね!
Q:
「すり抜け」の際に走行車線の左側のラインの外側を走行してはやはり違反でしょうか?
最近は走行車線の左側にもラインがある場合が多いので。
あれは自転車を守る為に線引きがあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします
はい、ではお答えしましょう!(´∀`)
A:
道路には左端にこのような線が引いてある場合があります。↓
これは「路側帯」といって、
歩行者が通るために、歩道がない道路に白線で引かれた部分をいいます。
この部分は車は通行することが出来ませんが、自転車などの軽車両は通行することが出来ます。
ということは、
路側帯を通って二輪車がすり抜けて行く事は立派な交通違反になります!
質問者さんがおっしゃっているのはこれです。↓
このように、歩道がある道路に白線が引いてある道路もあります。
この場合は路側帯ではなく「車道外側線」といって、
端によりすぎると危ないからこの線の右側を通ってくださいというような目安を示す意味があって、この場合は線の左側も車道といして扱います。
ということは、このすり抜けは問題ないことになります。
何回も言ってしまいますが、すり抜け自体には違反ではありませんが、その他の行為で違反になるリスクがあることを忘れてはいけません!
今、自転車の交通ルールが問題になっています。
自転車を歩行者と同じ感覚になっている方が多いですが、
自転車は「軽車両」という車の仲間です!
なので、道路を通行するときは車道の左端を通行しらければならないという交通ルールがあります。
ただ、通行可の標識が出ていたり、12歳以下や70歳以上の方、やむを得ない理由(工事や駐車をよける)があれば通行できる例外もありますが、交通ルール上では車道の左端です!
この記事を読んでいる方で歩道の走行や右側通行している方がおそらくいると思いますが、思い当たったアナタ!
交通違反ですから気をつけてくださいね。(-_-)\( ̄ー ̄;)
免許がなくても乗れてしまうのが自転車なので、交通ルールを知らない人が多いのも現実です。
このような「自転車専用通行帯」というのも設けられる道路も増えてきました。この場合もバイクがすり抜けのために通行することは違反行為ですのでご注意を!
自転車も専用通行帯内でも右側通行(逆走)すると交通違反です。
このときに、このような標識も出ていますので、「知らない」という言い訳はできませんよ!
自転車にも交通ルールとマナーを!
(裕)でした。('-^*)/